【令和7年度】協会けんぽの介護保険料率は、1.59%へ引き下げへ

時事・改正情報

介護保険料率は、年度ごとに見直しがされます。

令和7年度の協会けんぽの保険料率が発表されました。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

介護保険の加入者は、給与から保険料を控除されます。

保険料の元になる保険料率は、協会けんぽや健康保険組合ごとに毎年度見直しがされます。

今回は、協会けんぽの令和7年度介護保険料率についてご紹介いたします。

協会けんぽの令和7年度健康保険料率も公開されています。

解説記事も併せてご参考ください。

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【令和7年度】協会けんぽの介護保険料率は、1.59%へ引き下げへ

【令和7年度】協会けんぽの介護保険料率は、1.59%へ引き下げへ

協会けんぽの介護保険料率は、毎年2月に発表がされます。

令和7年度は、どうなっているのでしょうか。

令和7年度の協会けんぽの介護保険料率は、1.59%となります。

保険料率は、協会けんぽのホームページでも確認することができます。(過去の推移も確認できます)

令和6年度は、1.60%だったので、若干ですが下がることになります。

なお、給与からは会社と折半で徴収することが基本なので、加入者の負担分としては0.795%となります。

何月の給与から新保険料率が適用されますか?

新年度の介護保険料率が適用されるのは、3月からとなります。

ただし、介護保険料は、翌月で控除するケースが多いかと思いますので、多くの会社では4月に支給される給与から新しい保険料率が適用されまることになります。

※ 当月で控除している会社は3月からとなりますので、会社の計算方法をご確認ください。



介護保険料の対象者は?

介護保険料の対象者は?

介護保険料は、健康保険加入者全員から徴収されるわけではありません。

健康保険加入者のうち、40歳以上65歳未満が対象となります。

境目付近の年齢の社員さんがいらっしゃる場合は、お気を付けください。

なお、65歳以上になると介護保険の第一号被保険者という区分になります。

第一号被保険者になると、会社での介護保険は脱退し、市区町村へ保険料を支払うことになります。

一方で、40歳以上65歳未満は、第二号被保険者という区分になります。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

協会けんぽの令和7年度介護保険料率についてご紹介いたしました。

  • 令和7年度の協会けんぽは、1.59%となります。(折半で0.795%)
  • 令和6年度は、1.60%なので下がることになります。
  • 健康保険加入者のうち、40歳以上65歳未満が介護保険料の対象です。

保険料計算の際など、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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