
健康保険料率は、1年ごとに見直しがされます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和7年度保険料率が発表されました。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

会社等で健康保険に加入する社員は給与から保険料を控除されます。
保険料の計算で使われる保険料率は、年に1度見直しがされます。
今回は、令和7年度の協会けんぽ健康保険料率についてご紹介いたします。
協会けんぽの令和7年度介護保険料率も発表されています。
併せてご参考ください。
【都道府県別】協会けんぽ令和7年度健康保険料率が発表されました。

協会けんぽの令和7年度健康保険料率は、ホームページで確認ができます。
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに決まります。
併せて、標準報酬月額ごとの保険料額表も令和7年度版が更新されています。
➡ 全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和7年度保険料額表 (標準報酬月額ごとに確認ができます)
東京都を例にすると、令和6年度9.98%から9.91%へ減少したことになります。
なお、給与から控除する際は、折半が基本なので4.955%となります。

何月の給与から適用されますか?
新保険料率の適用は、令和7年3月からとなります。
多くの会社では、保険料は翌月に控除しているかと思いますので、4月に支給される給与から変更されるかたちとなります。(※当月に控除している場合は3月から変更となります)
標準報酬月額に基づいて計算

ここからは、保険料額表を使い、健康保険料のシミュレーションをさせていただきます。
例として、Aさんに登場していただきます。

東京の会社で働いています。標準報酬月額は30万円です。
Aさんは30歳なので、介護保険には該当しません。
保険料額表の東京の表を参考にすると…
折半額で、14,865円となります。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
協会けんぽ令和7年度健康保険料率についてご紹介いたしました。
- 協会けんぽの令和7年度健康保険料率はホームページで確認ができます。
- 標準報酬月額ごとの保険料額表も併せて確認できます。
- 新保険料率は、3月から適用され、翌月控除の会社は4月に支給される給与から変更です。
保険料計算の際は、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
