
マイナ保険証の本格運用に合わせ、資格確認書と資格情報のお知らせの発行が始まりました

違いが分からなくなってしまうことはありませんでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

以前は、健康保険に関するアイテムと言えば健康保険証が定番でした。
ところが、現在は資格確認書や資格情報のお知らせが発行されています。
それぞれの違いについて医療機関の受診に着目して、ご紹介いたします。
資格確認書と資格情報のお知らせの違い

令和6年12月に健康保険証の発行が終了しました。(令和7年12月1日までは使用可能)
現在はマイナ保険証の利用が本格的に始まっています。
そして、同時に「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の発行が始まっています。
それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
医療機関の受診に着目をすると、大きく以下のような違いがあります。

資格確認書は、マイナ保険証がないときに健康保険証の代わりに使用します。
資格情報のお知らせは、マイナ保険証が使えない医療機関でマイナ保険証と一緒に使用することがあります。(※資格情報のお知らせ単体で受診は不可)
一番大きな違いは、資格確認書は単体で医療機関の受診ができ、資格情報のお知らせは単体で受診は不可という点です。
資格確認書は、健康保険証と同等の効果を持つものとなります。(ただし、有効期限があります)
一方で資格情報のお知らせは、マイナ保険証に対応していない医療機関で補完的に使用するものとなります。
医療機関のなかには、カードリーダーがないところなどがあります。
そういったときは、マイナ保険証と資格情報のお知らせをセットで提示して使用することになります。
なお、資格情報のお知らせは健康保険の記号・番号が記載されていて、医療機関の受診以外でも給付金申請時などで使用機会があります。
協会けんぽのサイトに比較表もありますので、併せてご紹介いたします。

資格確認書と資格情報のお知らせが同時に届くことは?

ここまで、資格確認書と資格情報のお知らせの違いについて、医療機関の受診を中心にご紹介いたしました。
資格確認書は健康保険証と同じ機能があり、単独で受診できるとご紹介いたしましたが…

資格確認書を希望したのですが、資格情報のお知らせと両方が届きました。
ということもあるかと思います。
資格確認書と資格情報のお知らせが同時に届くことは、あり得ることになります。
資格確認書は、希望により発行することになりますが、資格情報のお知らせは、加入者全員に発行されます。
そのため、資格確認書を希望した場合は、両方を受け取ることになります。
※ 協会けんぽでの扱いとなります。健康保険組合では異なる可能性があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
資格確認書と資格情報のお知らせの違いについてご紹介いたしました。
- 資格確認書は、健康保険証の代わりとして単独で医療機関で使用できます。(有効期限有り)
- 資格情報のお知らせは、マイナ保険証と一緒に使用し、単体で受診はできません。
- 資格確認書と資格情報のお知らせが同時に届くこともあります。
健康保険に加入した際は、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
