毎年10月は、地域別最低賃金の金額が決まる月です。
2020(令和2年)年10月からの金額は、いくらでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
仕事に対して、受けとる(支払う)賃金は、会社が決めることができます。
ただし、最低ラインの金額が最低賃金として定められています。
毎年、10月に見直しがされている地域別最低賃金について、ご紹介いたします。
10月スタート!2020年、地域別最低賃金について。
こちらが、正式決定された地域別最低賃金です。
厚生労働省 令和2年度 地域別最低賃金改定状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
発行年月日が、令和元年で止まっている都道府県については、
今年は据え置となったということですね。
ここ数年は、ぐんぐんと上がり続けていた地域別最低賃金ですが、
新型コロナウイルスによる経済打撃の影響で、わずかな上昇となっております。
全国加重平均額は、1円の上昇にとどまりました。
まずは、会社さんの所在地の地域別最低賃金が変更されているか、要確認ですね。
最低賃金は、試用期間でも、アルバイトでも適用!
最低賃金が適用される対象は、その会社で働くすべての従業員です。
雇用形態は、関係なく最低賃金を遵守する必要があります。
そのため、
試用期間だから、最低賃金を下回っても平気かな。
試用期間が終わったら、最低賃金を上回るようにお給料を決めよう。
こういった賃金の決め方は、アウト!ということです。
後にご紹介いたしますが、罰則もありますので、要注意です。
派遣社員さんは、派遣先の最低賃金が適用されます。
地域別最低賃金は、都道府県ごとに、決められています。
そうなると、こんな疑問が出てきます。
派遣社員をしているのだけど、派遣元と派遣先の都道府県が違うんです。どちらの金額が適用になるの?
こんな形で、
派遣社員さんで、都道府県を跨ぐ場合は、派遣先の最低賃金が適用されます。
例えば
千葉県の派遣会社に雇用されていて、東京の派遣先会社で就業しています。
こんなケースでは、派遣先がある東京の最低賃金が適用されます。
罰則があります。
最低賃金は、いわゆる強行法規として決まっており、
最低賃金を下回っているお給料での雇用契約は、無効となり最低賃金が適用されることになります。
そのため、最低賃金を下回ったお給料で、労働者を雇用した場合、
違法行為となり、罰則が適用されることになります。
罰則は、50万円以下の罰金刑です。
くれぐれもお気を付けください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 地域別最低賃金は、毎年10月に新金額がスタート!
厚労省のページで要確認 - 試用期間でも、学生アルバイトでも同様に適用されます。
- 最低賃金を下回った賃金で雇用をした場合、罰則が適用される(50万円以下の罰金刑)
賃金の額といえば、雇用条件の中でも、特に重要なところですね。
切り替わりの時期は、古い最低賃金の額の求人票を見かけたりして、ヒヤヒヤします…
トラブルにならないように、確認していただければと思います。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。