【使い方見本有り】産休・育休は、いつからいつまでとれる?計算ツールのご紹介!

しごとのコラム

産前産後休業や育児休業は、取得できる時期が決められています。

いつからとれる?いつまでとれる?とお困りの時は計算ツールが便利です。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

妊娠・出産をした社員さんは、産前産後休業や育児休業を取ることがとても多いです。

これらの休業は、法律で決められた休業制度です。

いつまでも取得ができるわけではなく、法定の期間が定められています。

ややこしい暦の計算を支援するためのツールが、厚生労働省より公開されています。

今回は、厚生労働省の産休・育休の計算ツールをご紹介します。

※ここで紹介するツールは、法定の期間を計算するものとなります。
会社が独自に休業を長くするケースなどは対応できませんのでご了承ください。

スポンサーリンク

【使い方見本有り】産休・育休は、いつからいつまでとれる?計算ツールのご紹介!

まずは、法定の休業期間を確認です。

産休は労働基準法、育休は育児・介護休業法にて決められています。

産前産後休業は、出産予定日の6週間前から出産後から8週間まで取得することができます。(多胎妊娠のときは、産前14週間前から)

育児休業は、産後休業の翌日から子の1歳の誕生日の前日まで取得することができます。
(男性は出産予定日から取得可能です。)

※育児休業は、延長措置やパパママ育休プラスという制度もありますが割愛させていただきます。

〇週間~〇週間という暦の計算は、何だかややこしいという方も多いはずです。
(僕だけでしょうか…。)

そこで、便利なツールをお勧めです。

厚生労働省 産前・産後休業、育児休業の自動計算
( 厚生労働省から委託を受けた 母性健康管理サイト が運営しています。)

このツールは、出産予定日(出産日)を入力すると休業期間を自動で計算してくれる優れものです。

出産手当金や育児休業給付金の申請の際も活用できるかと思います。

ぜひご参考ください。

産前産後休業の期間については、事務所公式サイトでも解説させていただいています。

併せてご覧ください。

次の項では、ツールを使って休業期間を計算してみます。

計算ツールを使ってみます。

それでは、計算ツールを使って休業期間を計算してみます。

こんな社員さんがいたとします。

妊娠をしたので産休を取得します。出産予定日は2022年9月30日です。多胎ではありません。

出産予定日が9月30日です。

この日にちを選択して、「計算する」のボタンを押します。

引用 : 厚生労働省 産前・産後休業、育児休業の自動計算

すると画面下の方に、期間が表示されます。

引用 : 厚生労働省 産前・産後休業、育児休業の自動計算

ややこしい暦の計算が、簡単にできます。

なお、産前休業については労働者が休業を希望しなければ、就労することができます。

ここで表示される産前の期間は、法定の期間(6週間)をマックス取るときの期間となります。

育児休業の申出時期って何ですか?

上の図の3つ目の項目に、育児休業の申出時期という欄があります。

育児休業は、休業開始の一か月前までに申出をすることが決められています。

そのため、計算結果の育児休業開始日の一か月前が設定されることになります。

出産日が予定日とずれたら?

先ほどの試算は、出産予定日がベースになっていました。

実際の出産日が予定日とずれるということはよくあります。

そんな時は、再計算をする必要があります。

出産予定日は2022年9月30日でしたが、実際の出産日は10月3日でした。

先ほどのAさんに再度登場してもらいます。

Aさんは、出産日が予定より三日遅れました。

休業の期間が変わるため、出産日10月3日で、再度計算をします。

引用 : 厚生労働省 産前・産後休業、育児休業の自動計算

各日付が3日ずつ動いていますね。

Aさんの場合、産後休業が11月28日までになり、11月29日から育児休業となります。

そうなると…

産前休業の期間が8月23日からになってるけど平気ですか?

8月20日から休んでいるんですけど…。

こういったケースが発生します。

このように出産日が後ろにずれたとしても、産前休業の開始日は変える必要はありません。

予定日ベースの8月20日からで大丈夫です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 産休・育休がいつから、いつまでかを調べるときは、ツールを使うと便利です。
  • 厚生労働省が公開しているツールはこちら→ 産前・産後休業、育児休業の自動計算
  • 出産予定日・出産日を入力するだけで期間が計算されます。

簡単・便利なツールですので、ご活用いただければと思います。

このブログでは、他にもお仕事にまつわるコラムを書かせていただいています。

ぜひ、併せてご参考ください。

カテゴリー しごとのコラム

その他、産休・育休に関するお手続のご依頼は、ホームページよりお待ちしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

社労士 鈴木翔太郎をフォローする
しごとのコラム
スポンサーリンク
社労士 鈴木翔太郎をフォローする
タイトルとURLをコピーしました