要件を満たした労働者は、年次有給休暇が付与されます。
週1、週2のアルバイトでも年次有給休暇は付与されるのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
一定の要件を満たした労働者は、年次有給休暇を取得できます。
年次有給休暇は、正社員だけでなくアルバイトでも取得できます。
週1、週2のアルバイトでも年次有給休暇は付与されるのでしょうか。
【比例付与】週1、週2のアルバイトでも年次有給休暇は付与される?
労働者は労働基準法に基づき、年次有給休暇が付与されます。
アルバイトでも年次有給休暇が付与されるという話は、比較的有名だと思います。
とはいえ、アルバイトの勤務スタイルは様々です。
ほぼ毎日勤務する人もいれば、週末だけという人もいるかもしれません。
週1、週2日しか勤務しないアルバイトでも有給休暇は付与されるのでしょうか。
週1、週2勤務のアルバイトでも日数に応じた有給休暇が付与されます。
このような日数に応じた有給休暇の付与を比例付与と言います。
日数については、厚生労働省のサイトで確認ができます。
日数が週で決まっていないときは、1年間の所定労働日数で判断されます。
※ 上記のサイトや弊記事で紹介の日数は、労働基準法の最低ラインとなります。会社によっては、上回る日数を付与している可能性があります。
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比例付与は、何日?
ここまで、週1、週2勤務のアルバイトでも日数に応じた有給休暇が付与される(比例付与)とご紹介致しました。
実際に何日分が付与されるのでしょうか。
先ほど紹介のサイトから表を引用します。
週1日の勤務の場合は勤続6ヵ月で1日が付与されます。
週2日の場合は勤続6ヵ月で3日分が付与されます。
それ以降も勤続年数に応じて年次有給休暇が付与されることになります。
比例付与の対象になるのは、4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者となります。
そのため、アルバイトであっても週5日勤務している人、または週4日だけど30時間以上勤務している人は比例付与の対象となりません。
比例付与でないと何日付与されるのですか?
比例付与の対象でないときは、一般的な正社員と同様の日数が付与されます。
以下で引用しますので、併せてご確認いただければと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
週1、週2のアルバイトの年次有給休暇についてご紹介いたしました。
- 週1、週2勤務のアルバイトでも日数に応じた年次有給休暇が付与されます。
- 日数は、厚生労働省のサイトで確認ができます。(最低ラインなので、この基準を上回る付与は可能)
- 週1日の勤務の場合は勤続6ヵ月で1日、週2日勤務の場合は勤続6ヵ月で3日分付与されます。
アルバイトを採用した時など、ぜひご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。