
マイナ保険証がを持っていない場合などは、資格確認書の発行が受けられます。

紛失した時は、どうすれば良いでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

マイナ保険証の本格運用、健康保険証の廃止に伴い、資格確認書の発行が始まりました。
資格確認書を紛失などしてしまったら、再交付をすることができます。
今回は、資格確認書の再交付についてご紹介いたします。
※ この記事は、協会けんぽ向けの内容となります。
健康保険組合や国民健康保険の場合は内容が異なる点があります。
【健康保険】資格確認書の再交付の仕方

資格確認書は、廃止された健康保険証を引き継ぐ形で発行が始まりました。
健康保険証廃止時にマイナ保険証も持っていない場合は自動発行され、その後は健康保険加入時に希望により、発行がされることになります。
紛失や棄損をしてしまったときは、再交付の手続きが可能です。
協会けんぽのホームページをご紹介いたします。
こちらの申請書を協会けんぽへ提出します。

扶養家族で資格確認書を発行されたのですが、同じ様式が使えますか?
被扶養者の資格確認書も、上記の申請書を使用します。
マイナ保険証の利用登録解除時も使用可能
マイナ保険証の利用を解除するということもあるかもしれません。
そのようなときも同じように申請書を記入し、資格確認書の交付を受けることができます。
手数料は?
協会けんぽの場合、手数料は不要となっています。
ただし、健康保険組合によっては、手数料が必要なケースがありますので、ご注意ください。
【協会けんぽ】資格確認書交付申請書の書き方

交付申請書は、先ほどご紹介の ➡ ホームページ からダウンロードができます。
実際の様式を引用してご紹介いたします。

まずは、被保険者情報欄を記入します。
健康保険に加入している本人の記号・番号や氏名、住所などを記入します。
記号・番号の記入がある場合はマイナンバーの記入は不要です。

健康保険の記号・番号がわかりません…
記号・番号が分からないときは、別途発行される「資格情報のお知らせ」で確認ができます。
または、マイナンバーを記入することで記号・番号を省略も可能です。
ただし、マイナンバーを記入するときは確認書類の添付が必要になります。
例えば、記号・番号のわかる健康 太郎さんの資格確認書の交付申請書を作成をするときは以下のようになります。

下半分は、交付対象者欄と事業主欄となります

本人のみの交付の場合は、対象者欄に「1」と入れ、交付理由欄のチェックボックスを入れることになります。
交付申請書は会社を経由して提出しますので、会社の情報を記入し、提出します。
記載例は以下の通りです。


添付書類は必要ですか?
マイナンバーを記入した時は、本人確認書類貼付台紙を添付します。
また、紛失ではなく、棄損が理由で棄損した資格確認書がある場合は、一緒に提出します。
それ以外の場合は特に添付書類は必要ありません。
発行まではどれくらい?
新しい資格確認書は不備がなければ、1週間ほどで会社宛に発行されます。
あまりにも遅いときは、協会けんぽへ確認されても良いかもしれません。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
資格確認書の再交付についてご紹介いたしました。
- 資格確認書を紛失などしたときはは、交付申請書を提出すると再交付ができます。
- 被扶養者分も同様に手続きできます。
- 不備がなければ、一週間ほどで会社宛に送付されます。
資格確認書を紛失、棄損などしたときはご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
