ハラスメント対策の強化等を盛り込んだ法律が成立

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各種ハラスメントが大きな問題になっています。

ハラスメント対策の強化を盛り込んだ改正法が成立しました。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

カスハラやセクハラなど、ハラスメントが問題となっています。

就業環境の整備を図るため、対策を盛り込んだ法律が成立しました。

今回は、ハラスメント対策強化等の法改正についてご紹介いたします。

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ハラスメント対策の強化等を盛り込んだ法律が成立

ハラスメント対策の強化等を盛り込んだ法律が成立

今回ご紹介の改正の案の正式名は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」となっています。

以下の3つが大きな柱となっています。

  • ハラスメント対策の強化
  • 女性活躍の推進
  • 治療と仕事の両立支援の推進

多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、国や事業主の責務などが定められています。

次の項では、それぞれのポイントをご紹介いたします。



3つの改正項目のポイント

3つの改正項目のポイント

3つの改正項目は、それぞれどんな特徴があるのでしょうか。

ハラスメント対策の強化

ハラスメント対策の強化は、労働施策総合推進法と男女雇用機会均等法の改正により実施されます。

ここで扱われるハラスメントは、カスタマーハラスメント(カスハラ)求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)となります。

事業主に対して、雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、各ハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。

と、されています。

また、国の責務として、国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行うと定められています。

女性活躍の推進

女性活躍の推進は、女性活躍推進法の改正により実施されます。

ポイントは以下の6つです。(リーフレットより引用)

女性活躍の推進改正ポイント
  • 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付ける。
  • 女性活躍推進法の有効期限(令和8年3月31日まで)を令和18年3月31日まで、10年間延長する。
  • 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨を、基本原則において明確化する。
  • 政府が策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つにハラスメント対策を位置付ける。
  • 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし)の認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加する。
  • 特定事業主行動計画に係る手続の効率化を図る。

女性の働く環境改善等について、様々な角度からの施策が盛り込まれています。

事業主に特に大きく影響してくる点は、上記の1つ目「男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表」かと思います。

男性育児休業など公表義務が課されていますが、こちらも企業により公表が義務付けられることになります。

治療と仕事の両立支援の推進

治療と仕事の両立支援の推進は、労働施策総合推進法の改正により実施されます。

治療と就業の両立をしながら働く人のため必要な措置を講じる努力義務を事業主に課し、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。

と、されています。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ハラスメント対策強化等の法改正についてご紹介いたしました。

今後詳細が決まっていくかと思いますので、ご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京・秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険の事務手続きなど企業様の労務管理のサポートをさせていただいています。お困りごとなどございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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