【10月から順次発効】2026年度の地域別最低賃金が公表

時事・改正情報

地域別最低賃金は、毎年見直しがされます。

2026年度(令和8年度)の金額が公表されました。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

賃金の額には最低額が設定されています。

金額は都道府県ごとに毎年見直され、今年度の改定額が公表されました。

今回は、2026年度の地域別最低賃金についてご紹介いたします。

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【10月から順次発効】2026年度の地域別最低賃金が公表

【10月から順次発効】2026年度の地域別最低賃金が公表

2026年度の地域別最低賃金の額は厚生労働省のサイトで確認ができます。

全国加重平均額としては、昨年度から56円引上げされ1,177円となります。

都道府県によっては、60円以上も引き上げされているところがあることが分かります。

東京都は54円アップして、1,280円

最低賃金が最も高い都道府県は、今年も東京都で1,280円となります。

ちなみに神奈川県は、1,279円なので1円差で2番目に高い県となっています。



最低賃金は10月から順次発効

地域別最低賃金は、多くの都道府県で10月から発効されることになります。

ただし、一部の県では11月、または12月から発効されることになります。

都道府県ごとにご確認をいただければと思います。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

2026年度の地域別最低賃金についてご紹介いたしました。

  • 2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均額1,177円となります。
  • 都道府県ごとに金額が決まり、東京都は54円アップして1,280円に改定されます。
  • 最低賃金は多くの都道府県で10月から発効され、一部の県は11月、または12月から発効されます。

ぜひ、ご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京・秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険の事務手続きなど企業様の労務管理のサポートをさせていただいています。お困りごとなどございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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