![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/05/businesswoman1_smile.png?resize=113%2C150&ssl=1)
毎年10月は、地域別最低賃金の金額が決まる月です。
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/05/business_man1_1_smile-110x150.png?resize=110%2C150&ssl=1)
2020(令和2年)年10月からの金額は、いくらでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2022/07/lL1dEfc1fOgp2L61658813727_1658815589.png?resize=812%2C162&ssl=1)
仕事に対して、受けとる(支払う)賃金は、会社が決めることができます。
ただし、最低ラインの金額が最低賃金として定められています。
毎年、10月に見直しがされている地域別最低賃金について、ご紹介いたします。
10月スタート!2020年、地域別最低賃金について。
![10月スタート!2020年、地域別最低賃金について。](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/09/money_chokin_seikou_woman.png?resize=472%2C500&ssl=1)
こちらが、正式決定された地域別最低賃金です。
厚生労働省 令和2年度 地域別最低賃金改定状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
発行年月日が、令和元年で止まっている都道府県については、
今年は据え置となったということですね。
ここ数年は、ぐんぐんと上がり続けていた地域別最低賃金ですが、
新型コロナウイルスによる経済打撃の影響で、わずかな上昇となっております。
全国加重平均額は、1円の上昇にとどまりました。
まずは、会社さんの所在地の地域別最低賃金が変更されているか、要確認ですね。
最低賃金は、試用期間でも、アルバイトでも適用!
![最低賃金は、試用期間でも、アルバイトでも適用!](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2021/02/super_businessman.png?resize=485%2C476&ssl=1)
最低賃金が適用される対象は、その会社で働くすべての従業員です。
雇用形態は、関係なく最低賃金を遵守する必要があります。
そのため、
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/04/buisnessman_money_niyakeru.png?resize=132%2C150&ssl=1)
試用期間だから、最低賃金を下回っても平気かな。
試用期間が終わったら、最低賃金を上回るようにお給料を決めよう。
こういった賃金の決め方は、アウト!ということです。
後にご紹介いたしますが、罰則もありますので、要注意です。
派遣社員さんは、派遣先の最低賃金が適用されます。
地域別最低賃金は、都道府県ごとに、決められています。
そうなると、こんな疑問が出てきます。
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/02/business_woman3_1_question.png?resize=110%2C150&ssl=1)
派遣社員をしているのだけど、派遣元と派遣先の都道府県が違うんです。どちらの金額が適用になるの?
こんな形で、
派遣社員さんで、都道府県を跨ぐ場合は、派遣先の最低賃金が適用されます。
例えば
![<br>](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/04/business03_smile.png?resize=114%2C150&ssl=1)
千葉県の派遣会社に雇用されていて、東京の派遣先会社で就業しています。
こんなケースでは、派遣先がある東京の最低賃金が適用されます。
罰則があります。
最低賃金は、いわゆる強行法規として決まっており、
最低賃金を下回っているお給料での雇用契約は、無効となり最低賃金が適用されることになります。
そのため、最低賃金を下回ったお給料で、労働者を雇用した場合、
違法行為となり、罰則が適用されることになります。
罰則は、50万円以下の罰金刑です。
くれぐれもお気を付けください。
まとめ
![まとめ](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/09/kyuryou_bonus_woman2-1.png?resize=434%2C510&ssl=1)
いかがでしたでしょうか。
- 地域別最低賃金は、毎年10月に新金額がスタート!
厚労省のページで要確認 - 試用期間でも、学生アルバイトでも同様に適用されます。
- 最低賃金を下回った賃金で雇用をした場合、罰則が適用される(50万円以下の罰金刑)
賃金の額といえば、雇用条件の中でも、特に重要なところですね。
切り替わりの時期は、古い最低賃金の額の求人票を見かけたりして、ヒヤヒヤします…
トラブルにならないように、確認していただければと思います。
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