【令和4年4月1日~施行】育児休業法 改正!雇用環境整備、個別の周知・意向確認とは…?

しごとのコラム

令和4年4月1日より、改正育児介護休業法が順次施行されます。

改正のポイントの一つ、雇用環境整備、個別の周知・意向確認をご紹介します。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

子育て支援が注目を集める昨今です。

育児休業についての法律、育児・介護休業法が改正されることになります。

令和4年4月1日より、順次改正法が施行されます。

今回は、最初の改正のポイントをご紹介します。

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【令和4年4月1日~施行】育児休業法 改正!雇用環境整備、個別の周知確認とは…? 

コチラの法改正については、以前に「男性育休促進法案」として法案の概要を元に解説をさせていただいたことがありました。

具体的な話が、公表されましたので、改めて解説をさせていただきます。

今回の法改正は、大きく5つのポイントがあります。

  1. 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
  2. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
  3. 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日施行)
  4. 育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
  5. 育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日施行)

一斉に施行されるわけではなく、令和5年4月1日までかけて順番にスタートしていきます。

今回は、「1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」の改正ポイントを解説させていただきます。

厚生労働省のリーフレットも併せて、ご参考ください。とても見やすいです。

雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化とは…

さて、「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」です。

何やら、難しい言葉が並んでいますが、内容をまとめると…

育休を取りやすいような仕事場にする整備

+

妊娠・出産の申し出をした人へ、個別に産休・育休について周知をして、休業の意向を確認

こういった内容です。

それぞれ具体的に見ていきます。

【雇用環境整備】育休を取りやすいような仕事場にする整備とは?

育休を取りやすいような仕事場って言っても何をすればいいかよくわからない!

確かに、これだけみると漠然としてしまいます。

厚労省からは取るべき措置について、案内が出ています。

  • 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  • 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
  • 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  • 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

これらのうち、いずれかの措置を講じるということになっています。

育児休業はわかるけど、産後パパ育休って、なに?

産後パパ育休は、 令和4年10月1日から施行される新しい休業制度となります。

現行の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能となる育児休業の制度です。

いくつ実施するかの決まりはありますか?

数について、決まりはありませんが、複数実施することが望ましいとされています。

産休・育休についての個別の周知・意向確認の措置とは。

今回の改正により、事業主(会社)は妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業制度等に関することの周知が義務付けられます。

これに加えて、休業取得の意向についても確認する必要があります。

なお、ここでいう労働者は、本人だけでなく配偶者も含まれます。

社長、すみません。妻が妊娠をしまして、この会社の育児休業について聞きたいのですが。

こんなケースも対象ということですね。

育児休業制度等に関することを周知…具体的に何を周知すればよいのですか?

周知の内容については、➡厚生労働省のリーフレットで列挙されています。

  • 育児休業・産後パパ育休に関する制度
  • 育児休業・産後パパ育休の申し出先
  • 育児休業給付に関すること
  • 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

制度だけでなく、給付金のことなども周知の必要があります。

この3つ目の育児休業給付は雇用保険の給付金となります。

要件を満たしていれば、ハローワークへ手続をすることで受給が可能です。

これらのことを周知して、休業取得の意向確認をすることになります。

産後パパ育休に関しては、令和4年10月1日スタートの制度となります。

周知の方法は面談ですか?他の方法はありますか?

周知の内容についても、➡厚生労働省のリーフレットで列挙されています。

  • 面談
  • 書面交付
  • FAX
  • 電子メール等

これらの中のいずれかの方法とされています。

なお、面談はオンラインでも可能とされています。

また、FAXと電子メールの方法は、希望があったときのみ可能とされています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 令和4年4月1日から改正育児介護休業法が順次施行されます。
  • 令和4年4月1日から、育休を取りやすいような仕事場にする雇用環境整備をすることが必要になります。
  • 同じく令和4年4月1日から、産休・育休についての個別の周知・意向確認の措置を取ることが必要になります。

育休・子育て支援について、これまで以上に会社の行うことが増えることになります。

ぜひ、ご参考いただければと思います。

今回の改正ポイント2つめ「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」についても令和4年4月1日から施行となります。

こちらも、解説記事を書かせていただいています。

ご参考ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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