令和4年4月1日の法改正により、有期雇用労働者の育児休業の要件が緩和されます。
今までの制度と、どんな違いがあるのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
子育て支援が注目される昨今です。
制度が、目まぐるしく変わる印象です。
そんななか、令和4年度より、育児休業についての法律、育児・介護休業法が改正されます。
今回は、改正内容の一つ有期雇用労働者の育児休業の要件の緩和についてご紹介します。
【令和4年4月1日~施行】改正育児休業法!有期雇用労働者の要件の緩和とは…
令和4年4月1日~施行の改正 育児・介護休業法については、前回の記事でも紹介させていただきました。
こちらの「個別の周知・意向確認」と、今回紹介する「有期雇用労働者の要件の緩和」が令和4年4月1日より施行されるものとなります。
その他にも改正が予定されていますので、簡単に内容と時期をご案内します。
令和5年4月1日までかけて、順次施行されるという形になります。
詳細につきましては、厚生労働省のリーフレットも併せてご参考ください。
有期雇用労働者さんにとって、どんなことが変わるのでしょうか。
「引続き雇用された期間が1年以上」である要件が廃止されます。
有期雇用労働者とは、雇用契約の期間が定められている労働者のことを言います。(定年は除きます)
半年契約、1年契約などいろいろなケースがあるかと思います。
期間が終わるごとに、契約を更新をするという形ですね。
いわゆる、契約社員であっても、パートであっても期間が定めれれていれば、有期雇用です。
そんな有期雇用労働者さんの育児休業について、現在、とあるルールがあります。
有期雇用労働者が育児休業を取得するには…
①引続き雇用された期間が1年以上、
②1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない、ことが要件です。
注目するところは、①です。
現行の法律では、有期雇用労働者は雇用期間が1年未満だと育児休業を取得することはできません。
このルールを廃止しようというのが、今回の法改正です。
有期雇用労働者さんにとっては、育児休業が取得しやすくなります。
ただし、法改正後も、労使協定を締結することにより、1年未満で育休不可とすることが可能とされています。
なお②のルールは今後も残ることになります。
例えば…
3月31日で雇用契約を更新しないことが明らかになっている有期契約労働者さんが、1月15日から育児休業を取得するようなことはできないということです。
このように、育児休業についてのルールが変わるときは、就業規則を見直す必要が出てきます。
就業規則の育児休業の該当箇所の見直しを!
就業規則には、記載しなければいけない事項がいくつか決められています。
厚生労働省のリーフレットを引用します。
緑でマーキングした部分がポイントです。
この休暇には育児休業も含まれています。
そのため、就業規則がある会社さんでは育児休業に関する記載があるはずです。
現在の就業規則では、有期雇用労働者さんについて「引続き雇用された期間が1年以上であること」が取得の要件という記載されているかと思います。
この記載を法改正に合わせて削除をする必要があります。
就業規則を変更したら、労働基準監督署への届け出もお忘れなく。
就業規則変更届の様式は東京労働局のホームページよりダウンロードできます。
労働基準監督署の一覧もご案内いたします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 令和4年4月1日から育児・介護休業法の改正により、有期雇用労働者の育児休業取得の要件が緩和されます。
- 現行の要件である「引続き雇用された期間が1年以上」が廃止されます。
- 育児休業に関することは、就業規則の絶対的記載事項のため、就業規則の変更・届出も必要になります。
有期雇用労働者さんを雇用してる会社さんは、多いと思います。
不利益を受けることになっては良くありませんので、ご参考いただけますと幸いです。
令和4年4月1日からのもう一つの改正「雇用環境整備、個別の周知・意向確認」もご参考ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。