【令和6年(2024年)1月から予定】産前産後の国民健康保険の保険料免除へ。

時事・改正情報

自営業・フリーランスの人は国民健康保険に加入しています。

産前産後の国民健康保険の保険料免除が、始まる予定であることが公表されました。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

会社の健康保険に加入していない自営業者・フリーランスなどは、国民健康保険に加入します。

産前産後中の女性について、国民健康保険の保険料免除制度が始まることになります。

今回は、国民健康保険の産前産後免除についてご紹介します。

国民年金の産前産後免除との比較も併せてご紹介いたします。

※ 今回紹介の内容は、これから改正となる予定の内容となります。施行されるころには変更になっている点があるかもしれません。御了承ください。

スポンサーリンク

【令和6年(2024年)1月から予定】産前産後の国民健康保険の保険料免除へ。

まずは、こちらのニュースをご紹介いたします。

国民健康保険料の納付を産前産後の期間中、免除する制度が始まります。

制度は、いつから始まりますか?

制度のスタート時期は、令和6年(2024年)1月からの予定です。

対象となる期間は、産前産後の4ヵ月間となる予定です。

制度の狙いとしては、子育て世帯の負担を軽くするというものだそうです。

フリーランスの働き方は色々ですが、産前産後はお仕事を抑える人が多いと思います。

そういった人への配慮ということですね。

因みに、会社員などが加入する健康保険は、既に産前産後休業中の免除制度があります。

会社員の産休の期間については、事務所サイトで解説させていただいています。

併せてご参考ください。

フリーランス・自営業も平等にという形での改正となります。

フリーランスが増えている昨今です。

働き方の改善につながることが期待されます。

国民年金保険料は、既に免除制度があります。

フリーランスの医療保険は、ここまでご紹介した国民健康保険となります。

産前産後の免除の制度が始まることになります。

会社の厚生年金に加入していないフリーランスの年金と言えば国民年金です。

国民年金は、産前産後中に免除されないんですか?

とお考えになるかもしれません。

国民年金については、既に産前産後の免除制度がスタートしています。

平成31年(2019年)からスタートした比較的新しい制度となります。

出産日の前月を基準に前後4か月間分の保険料が免除されます。

国民健康保険も免除期間も、これに近いものになると予想されます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

国民健康保険の産前産後免除についてご紹介しました。

  • 国民健康保険料の納付を産前産後の期間中、免除される制度が始まります。
  • 制度のスタートは、令和6年(2024年)1月からの予定です。
  • 国民年金保険料は、既に免除制度があります。

子育て支援については、近年制度が充実してきている印象です。

スタートはまだ先となりますが、この制度も期待ができると思います。

ご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 



タイトルとURLをコピーしました