自営業・フリーランスの人は国民健康保険に加入しています。
産前産後の国民健康保険の保険料免除が、始まる予定であることが公表されました。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
会社の健康保険に加入していない自営業者・フリーランスなどは、国民健康保険に加入します。
産前産後中の女性について、国民健康保険の保険料免除制度が始まることになります。
今回は、国民健康保険の産前産後免除についてご紹介します。
国民年金の産前産後免除との比較も併せてご紹介いたします。
※ 今回紹介の内容は、これから改正となる予定の内容となります。施行されるころには変更になっている点があるかもしれません。御了承ください。
【令和6年(2024年)1月から予定】産前産後の国民健康保険の保険料免除へ。
まずは、こちらのニュースをご紹介いたします。
国民健康保険料の納付を産前産後の期間中、免除する制度が始まります。
制度は、いつから始まりますか?
制度のスタート時期は、令和6年(2024年)1月からの予定です。
対象となる期間は、産前産後の4ヵ月間となる予定です。
制度の狙いとしては、子育て世帯の負担を軽くするというものだそうです。
フリーランスの働き方は色々ですが、産前産後はお仕事を抑える人が多いと思います。
そういった人への配慮ということですね。
因みに、会社員などが加入する健康保険は、既に産前産後休業中の免除制度があります。
会社員の産休の期間については、事務所サイトで解説させていただいています。
併せてご参考ください。
フリーランス・自営業も平等にという形での改正となります。
フリーランスが増えている昨今です。
働き方の改善につながることが期待されます。
国民年金保険料は、既に免除制度があります。
フリーランスの医療保険は、ここまでご紹介した国民健康保険となります。
産前産後の免除の制度が始まることになります。
会社の厚生年金に加入していないフリーランスの年金と言えば国民年金です。
国民年金は、産前産後中に免除されないんですか?
とお考えになるかもしれません。
国民年金については、既に産前産後の免除制度がスタートしています。
平成31年(2019年)からスタートした比較的新しい制度となります。
出産日の前月を基準に前後4か月間分の保険料が免除されます。
国民健康保険も免除期間も、これに近いものになると予想されます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
国民健康保険の産前産後免除についてご紹介しました。
- 国民健康保険料の納付を産前産後の期間中、免除される制度が始まります。
- 制度のスタートは、令和6年(2024年)1月からの予定です。
- 国民年金保険料は、既に免除制度があります。
子育て支援については、近年制度が充実してきている印象です。
スタートはまだ先となりますが、この制度も期待ができると思います。
ご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。