—中小企業の社長のケンタくん。何やら気になることがあるようです。
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友達のタケルくんが会社の衛生管理者になったんだって。
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すごいですね!
![ケンタ](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2019/11/dog2_3_shock.png?resize=132%2C150&ssl=1)
うちの会社って衛生管理者いないよね…法律違反じゃないのかな?
![ココア](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2019/11/cat123.png?resize=132%2C150&ssl=1)
衛生管理者の選任は50人以上の会社で義務ですからね。まだ8人のうちの会社は大丈夫ですよ。
![ケンタ](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2019/11/dog51_laugh.png?resize=113%2C150&ssl=1)
そうなんだね。安心したよ。
事業規模が50人以上の会社は衛生管理者を選任して、労働基準監督署に届け出をする必要があります。
事業規模によって設置基準が別々に決まっていたり、衛生管理者になるためにはいくつかの資格・免許の要件があります。
今回は衛生管理者の手続きについてご紹介させていただきます。
従業員が50人になったら…。衛生管理者の手続き
![従業員が50人になったら…。衛生管理者の手続き](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/01/tenin_black_shirt_woman-1.png?resize=272%2C462&ssl=1)
それでは、さっそく手続きの方法を確認していきましょう。
50人で1人というのは一番少ないケースになります。
まずは必要な設置人数、基準を確認し、
それから手続きのご紹介をさせていただきます。
衛生管理者のお手続きは、社会保険労務士へご相談ください!
![](https://i0.wp.com/www12.a8.net/0.gif?resize=1%2C1&ssl=1)
事業規模により設置基準が異なります。
50人以上で衛生管理者の選任届出義務があるのは冒頭でご紹介させていただきましたが、
規模によって必要な衛生管理者の人数が変わってきます。
まずは、こちらを確認しましょう。
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/01/画像1.png?resize=418%2C261&ssl=1)
3,000人を超えて6人、というのが一番多いケースになりますね。
なお、衛生管理者はその事業場に専属の人である必要があります。(専属については後ほど)
ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合、
その中に労働衛生コンサルタントがいるときは1人は専属でなくても良いというルールがあります。
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2019/12/pose_douzo_annai_businessman.png?resize=99%2C150&ssl=1)
労働衛生コンサルタントという専門家がいれば、専属の基準を緩めますよ。
といったところです。
さらに、以下に挙げる場合は衛生管理者のうちの一人を専任としなければなりません。(専任については後ほど)
- 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場(この場合、業種は問いません。)
- 常時500人を超える労働者を使用する事業場であって、坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
(さらにエックス線等にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は衛生工学衛生管理者免許を受けた者から衛生管理者を一人以上選ぶというで決まりがあります)
人数が多い事業場、危険性が高い事業場については、通常よりも配慮をしようということですね。
専属と専任ってどう違う?
さて、先ほど登場した専属と専任という言葉について、
よく似ている感じはありますが意味が違ったものになります。
衛生管理者選任報告の様式で記入欄がありますので意味を確認させていただきます。
専属とは…
専属とは、もっぱら所属しているということで
つまり、その会社だけで勤務している人ということです。
他社と兼業していると専属にはならないということですね。
専任とは…
専任とは、もっぱらその任務をしているということで、
つまり、その仕事(衛生管理者の仕事)だけをしているということです。
例えば、総務課係長が兼務している場合は専任にはならないということですね。
【記載例有り】衛生管理者選任報告の書き方を確認
では人数の設置条件などがわかったところで、書類の書き方を確認していきましょう。
様式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
事例に基づいて確認してみます。
<会社情報> 労働保険番号 00-0-00-000000-000
株式会社●●● 代表取締役 コウセイ ロウコ
住所 〇〇県〇〇市△-△-△ 電話 000-000-0000
業種 卸売業 労働者数 51人
坑内労働や有害業務、労基法則18条第1.3~5、9号の業務に従事する労働者はだれもいません。
<選任する衛生管理者(衛生工学管理担当ではない)>
氏名 社労 健(シャロウ タケル) 生年月日 平成3年10月1日
選任日 令和2年1月1日
専属しているが、総務課係長と兼務
衛生管理者として、社内の衛生管理一般を担当することになります。
令和2年1月9日に〇〇労働基準監督署に提出する場合の記載例はこちら。
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/01/0001-2-1-scaled.jpg?resize=808%2C1143&ssl=1)
※ 右下の押印欄は、令和3年度より廃止されています。
添付書類をお忘れなく
衛生管理者になるには一定の資格要件があります。(詳細は後ほど)
提出の際に、その資格や免許を証明するもの(衛生管理者免許等)のコピーを添付が必要です。
提出先と提出期限を確認
![提出先と提出期限を確認](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/01/gengou_document_reiwa.png?resize=500%2C500&ssl=1)
提出先は、管轄の労働基準監督署です。
係は、安全衛生課です。
労働基準監督署のお仕事紹介記事はこちら
提出期限については、「選任後、遅滞なく提出」とされており何日以内という決まりはありません。
早めに提出しましょう。
なお、衛生管理者の選任自体は14日以内という決まりがありますので、ご注意ください。
例えば…
1月1日に従業員を採用したことにより労働者数が50人になりました。
まずは衛生管理者を14日以内に決めます。
決まったら、遅滞なく書類を提出します。
こんな感じですね。
衛生管理者の仕事は…
![衛生管理者の仕事は…](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/01/pose_yubisashi_kakunin_businessman.png?resize=433%2C489&ssl=1)
さて、選任報告の手続きが終わったとして、衛生管理者とはどんな仕事をするのでしょうか。
厚労省のホームページによると衛生管理者は、
・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
・労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
・健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
・労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。
厚生労働省 衛生管理者について教えて下さい。 より
とされています。
平たく言い換えますと、
労働者の健康を守ること・労働者の安全を守ること
これらのことを衛生と考え、それを管理するといったところでしょうか。
すこし具体性が乏しいような気がしますが、
衛生の管理となると会社によってさまざまなケースがあるのでやむを得ないのかなと思います。
そういった業務の中で一つだけ、具体的な業務が決められています。
少なくとも毎週1回作業場等を巡視し危険と思われることがあったら、直ちに対策を取らなければなりません。
というものです。職場を巡視しましょう。
少なくともなので、週2回以上巡視してももちろんオッケーです。
安心して働ける環境にできるとよいですね。
衛生管理者になれるのはどんな人?第一種と第二種の違いは?
![衛生管理者になれるのはどんな人?第一種と第二種の違いは?](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/01/apron_woman3-1question.png?resize=380%2C492&ssl=1)
前述の通り、衛生管理者になるためには資格や免許が必要になります。
第一種・第二種 衛生管理者免許というのがまず思い浮かぶところかと思いますが、
他にもいくつかの資格・免許があります。
業種によって資格要件が異なってきますので、以下の表をご確認ください。
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/01/要件.png?resize=886%2C387&ssl=1)
赤字にさせていただきましたが、第一種衛生管理者の方が広い業種に対応できるということがわかりますね。
その他は、医師や先ほど紹介の労働衛生コンサルタントなどでも要件を満たします。
ご参考いただければと思います。
まとめ
![まとめ](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2020/01/kaisya_chourei_suit.png?resize=600%2C475&ssl=1)
いかがでしたでしょうか。
衛生管理者について、まとめさせていただきました。
様式自体は比較的シンプルなものかと思いますが、
その他の要件がやや複雑かなと思います。
職場の環境を守る大事な人を選ぶ大切な手続きとなりますので、
適正に行っていただければと思います。
記事の内容を動画でもご紹介しています。
併せてご覧ください。
衛生管理者をはじめ、安全衛生の手続きでお困りごとはございませんか?
社会保険労務士へご相談ください!
![](https://i0.wp.com/sr-str.jp/wp-content/uploads/2021/12/似顔絵_スーツ2-002.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)
最後までお読みいただきありがとうございました。