【改正・2026年予定】国民年金保険料、育児中(1歳まで)の免除制度新設へ

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国民年金に加入している自営業等は、国民年金保険料を納付します。

子が一歳になるまでの保険料が免除できる制度が創設予定です。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

会社などで厚生年金に加入していない自営業者などは国民年金に加入するのが一般的です。

保険料を毎月納付することになるのですが、育児中の期間の免除制度が創設予定です。

今回は、国民年金の育児中(1歳まで)の免除制度新設についてご紹介いたします。

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【改正・2026年予定】国民年金保険料、育児中(1歳まで)の免除制度新設へ

今回の改正は、厚生労働省の発表により公開されました。

会社などで加入する厚生年金の保険料は、育児休業期間の免除制度があります。

国民年金についても、同じような免除制度が創設される方針が固まりました。

いつまでが免除対象になるのでしょうか。

国民年金の育児免除制度は、子が1歳になるまでが対象になる見込みです。

女性の場合は、現在産前産後中の免除があるので組み合わせる形になるかと思われます。

この制度はいつから始まりますか?

制度開始は、2026年を予定しています。

保険料は納付の扱いになります。

保険料が免除されるというは、受け取る金額が減ってしまうのでしょうか。

育児中の免除期間については、免除を受けても保険料は納付されたものとみなされます。

つまり、受け取る年金に影響は出ないことになります。

(案)となりますが、厚労省の資料をご紹介いたします。(3ページに記載があります)

因みに、この扱いは厚生年金保険料でも同様となります。

子育て支援のための良い制度がスタートしそうです。



まとめ

いかがでしたでしょうか。

国民年金の育児中(1歳まで)の免除制度新設についてご紹介いたしました。

  • 厚生年金と同様に国民年金も育児中の免除制度が創設される予定であることが分かりました。
  • 免除対象期間は、子が1歳になるまでになる見込みです。
  • 免除されていても、保険料は納付扱いになる予定です。

まだ、検討段階の案となりますがぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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