【令和7年度からの予定】雇用保険失業給付金の給付制限期間を1か月短縮の方針へ

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失業中は要件を満たすと、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)が受給できます。

自己都合による退職の際の給付制限期間が緩和される方針であることが分かりました。

会社などを退職後、転職活動中に雇用保険の給付を受けることは多いと思います。

自己都合退職の際は給付までの制限期間があるのですが、緩和の方針が発表されました。

今回は、雇用保険のいわゆる失業給付金の給付制限緩和についてご紹介いたします。

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【令和7年度からの予定】雇用保険失業給付金の給付制限期間を1か月短縮の方針

まずは、ニュースサイトを一つご紹介いたします。

雇用保険加入者が退職をして、要件を満たした場合は基本手当(いわゆる失業給付)を受け取ることができます。

退職から受給までの流れは大きく以下の通りです。(自己都合退職の場合)

  1. 退職
  2. 会社より雇用保険離職票を受領
  3. ハローワークへ求職の申し込み
  4. 7日間の待機期間
  5. 原則2か月の給付制限期間
  6. 受給開始。

今回の改正では、この中の5番にある給付制限が緩和される見込みとなっています。

どれぐらい緩和されるのでしょうか。

1か月間の前倒しが見込まれています。

これにより給付制限は1か月となり、休職の申し込み後、7日待機+1か月で受給ということが原則となりそうです。

詳細な条件などはこれから発表されますが、受給を受けやすくなることになります。

いつから緩和されるのでしょうか。

改正は、令和7年度からの予定となっています。

令和6年の国会にて議論され、スタートする見込みです。

現行の給付制限の仕組み

現在は、自己都合退職の場合は求職の申し込みと7日間の待機の後に2か月の給付制限が原則となっています。

ただし、給付制限が2か月になるのは回数制限があり、5年間のうち2回までとされています。

厚生労働省の資料を引用します。

厚生労働省 「給付制限期間」が2か月に短縮されます

給付制限が1か月になるのも回数制限がかかる可能性はあるかと思います。

給付目的の安易な退職を防ぐという目的があるそうですが、このあたりのバランスは難しいですね。



まとめ

いかがでしたでしょうか。

失業給付金の給付制限期間の緩和についてご紹介いたしました。

  • 自己都合退職時の給付制限期間が、現行の原則2か月より一か月前倒される予定です
  • 令和6年の国会で議論され、令和7年度よりスタートの見込みです。
  • 現行は給付制限は2か月ですが、回数制限があり、5年間のうち2回までです。

失業給付は雇用保険の柱なので、今後も注目していきたいところです。

ぜひ、ご参考ください。

※ 今回の記事は速報的な内容なので変更される可能性があります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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