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介護保険料率は、1年に一度見直しがされます。
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令和6年度の協会けんぽ介護保険料率は、引き下げの見込みです。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
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介護保険加入者は、給与から保険料を控除されます。(40歳以上65歳未満)
介護保険料率は毎年見直しがされます。
協会けんぽの令和6年度の見込みが公開されましたのでご紹介いたします。
保険料率や変更の時期などご参考ください。
※ この記事は、速報的な内容となります。保険料率はこの後、認可を受けて正式に決まります。
※ 正式に令和6年度協会けんぽ介護保険料率が、1.60%と発表されました。
【協会けんぽ】令和6年度 介護保険料率は、1.60%へ引き下げの見込み
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介護保険料率は、1年に一回見直しがされます。
先日、令和6年度の協会けんぽ(全国健康保険協会)の介護保険料率の見込みが発表されました。
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令和6年度の協会けんぽ介護保険料率は、1.60%の見込みです。
現在(令和5年度)は、1.82%なので引き下げられることになります。
因みに、令和4年度は、1.64%でした。
ここ数年で上下に動いていることがわかります。
なお、社員のお給料から控除する際は折半となります。
1.60%なので、折半され0.8%を個人が負担します。
【追記】正式に、協会けんぽの介護保険料率が1.60%に決まりました。
協会けんぽのホームページで令和6年度の介護保険料率がアップされました。
協会けんぽの介護保険料率は、都道府県共通です。
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに決定されます。
ところが、協会けんぽの介護保険料率は、都道府県ごとの差はなく共通となります。
健康保険との違いにご注意ください。
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うちの会社は健康保険組合に加入しているのですが…
健康保険組合に加入している場合は、組合ごとに料率が決まります。
組合健保からのお知らせなどでご確認いただければと思います。
変更は、令和6年3月分(4月納付分)から
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変更後の介護保険料率の適用時期は、令和6年3月(4月納付分)となります。
多くの会社では、毎月の給与で前月分の保険料を控除しているかと思います。
そのため、4月に支給する給与から適用するのが一般的となります。
当月の給与で保険料を控除している場合は、3月支給分より変更します。
健康保険料率も変更される可能性が高いので、一緒に変更されることをお勧めします。
※ 執筆現在、協会けんぽの健康保険料率の都道府県ごとの変更後の率は把握できておりません。東京は、9.98%に変更になる予定です。
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まとめ
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いかがでしたでしょうか。
協会けんぽ 令和6年度の介護保険料率についてご紹介いたしました。
- 令和6年度の協会けんぽ介護保険料率は、1.60%に下がる見込みです。➡正式に決定。
- 協会けんぽの介護保険料率は、都道府県共通です。(健康保険は都道府県別)
- 変更は、令和6年3月分(4月納付分)からです。
保険料の計算の際など、ぜひご参考ください。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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