【健康保険】「資格情報のお知らせ」の送付が始まっています。

時事・改正情報

令和6年12月1日で健康保険証の発行が終了します。

マイナ保険証の利用をスムーズにするため、資格情報のお知らせが送付されています。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

令和6年12月よりマイナ保険証の利用の本格化が始まります。

それに伴い、協会けんぽ等の健康保険保険者が資格情報のお知らせを送付しています。

今回は、資格情報のお知らせについてご紹介いたします。

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【健康保険】「資格情報のお知らせ」の送付が始まっています

【健康保険】「資格情報のお知らせ」の送付が始まっています

令和6年12月1日で現行の健康保険証の発行は廃止され、マイナンバーカードの保険証利用が基本となります。

(※マイナカードがなくても、現在の保険証は令和7年12月1日まで使用できます。また、資格確認書の発行の措置があります。)

マイナ保険証の利用の本格スタートに向けて、「資格情報のお知らせ」が事業所へ送付されています。

この記事では、協会けんぽの内容を元にご紹介いたします。

協会けんぽの特設サイトはこちらです。

※ 健康保険組合でも各所で同様の書類が発行されていますが、内容が一部異なる可能性があります。詳細は各組合様へご確認いただければと思います。

こちらのお知らせは、令和6年9月9日から順次、会社宛に発送されています。

個人別となっているので、会社から社員さんへ配布をいただくことになります。

届いていない社員がいるのですが…。

資格情報のお知らせは、2回に分けて発送がされます。

ランダムに分けるのではなく、加入時期によって2回に分かれます。

今回(9月)送付の対象者は、令和6年6月7日時点の加入者となります。

6月8日~11月29日までの加入者は、翌年1月22日から2月3日に送付される予定となっています。

万が一、令和6年6月7日までの加入者で届いていない社員がいたら、協会けんぽへご確認をいただければと思います。



【サンプル有り】お知らせを保管して、番号を確認

【サンプル有り】お知らせを保管して、番号を確認

会社から資格情報のお知らせを受け取りましたが、どうすれば良いですか。

協会けんぽのリーフレットに掲載されているサンプルを引用して確認いたします。

協会けんぽ リーフレット より一部引用。

大きく3つの確認箇所があります。

  • 資格情報のお知らせを切り取り、保管
  • マイナンバーを確認
  • マイナポータルアクセスの案内

まずは図表の①の部分です。

こちらが資格情報のお知らせの言わば本体となります。

内容を確認後、切り取って保管をすることになります。

資格情報のお知らせを切り取って、何に使うのでしょうか。

例えば

マイナ保険証を持っていても、医療機関が対応していないときや、端末の不具合で使えないときがあるかもしれません。

そういったときは、マイナ保険証+資格情報のお知らせのコンビで受診ができます。(後述のマイナポータルでも代用可)

マイナンバーカードと一緒の保管がおすすめです。

また、資格情報のお知らせには健康保険の記号・番号が記載されています。

この記号・番号は、傷病手当金の申請の際などで使用します。

次に②の個所です。

マイナンバーの下4桁が記載されていますので、確認をいただくことになります。

③については、「マイナポータルでも資格情報が確認ができます」という案内になります。

前述のマイナ保険証システムが利用できない医療機関(または不具合の状況)では、マイナ保険証と併せて受診ができます。

その他、不明な点は専用ダイヤルがありますので、ご活用いただければと思います。

まとめ

資格情報のお知らせの送付まとめ

いかがでしたでしょうか。

資格情報のお知らせの送付についてご紹介いたしました。

  • 令和6年9月より順次、協会けんぽなど健康保険保険者より会社宛に「資格情報のお知らせ」が発送されています。
  • 加入時期により2回に分けて発送がされています。
  • 加入者個人は、資格情報のお知らせを切り取り保管し、マイナンバーの確認をします(マイナポータルの案内もあります)

資格情報のお知らせが届きましたら、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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