【健康保険】資格情報のお知らせの再交付の仕方

社会保険・労働保険等手続き

令和6年より、健康保険の資格情報のお知らせが交付されるようになりました。

資格情報のお知らせを紛失した時は、再交付できるのでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

健康保険証の廃止に伴い、健康保険加入者に資格情報のお知らせが発行されています。

健康保険の記号・番号などの確認に使うものとなりますが、紛失した場合は再交付ができます。

今回は、資格情報のお知らせの再交付の仕方についてご紹介いたします。

※ 協会けんぽ用の記事となります。

  組合健保の場合は内容が異なる可能性があります。

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資格情報のお知らせの再交付の仕方

資格情報のお知らせの再交付の仕方

資格情報のお知らせは、その名の通り加入者の健康保険の資格情報をお知らせするものです。

健康保険の記号・番号が記載されていて、申請書の作成時やマイナ保険証が使えない医療機関で使用することになります。

カードサイズのものとなるのですが、紛失してしまうこともあるかもしれません。

紛失した場合は、再交付はできるのでしょうか。

資格情報のお知らせ交付申請書を提出して、再交付が可能です。

紛失時以外にも、棄損や氏名変更時も同様に手続きができます。

提出先は、どこですか?

こちらの申請書を記入し、協会けんぽへ提出します。(年金機構ではないのでご注意ください)

次の項では、申請書のサンプルを使い書き方を確認いたします。



交付申請書の書き方

交付申請書の書き方

ここからは、資格情報のお知らせ交付申請書の書き方をご紹介いたします。

申請書は、先ほどご案内の協会けんぽのサイト(➡ サイトはコチラ)でダウンロードができます。

記入個所は、大きく2つのエリアに分かれています。申請書を引用します

こちら(上段)が被保険者情報欄です。

健康保険の記号・番号や加入者の氏名、生年月日などを記入します。

記号・番号が書かれた資格情報のお知らせを紛失したので、記号・番号の確認ができないのですが…。

このようなケースは少なくないかと思います。

記号・番号が分からないときは、マイナンバーを記入すれば提出可能です。

ただし、マイナンバーを記入するときは、本人確認書類の添付が必要になります。

マイナンバーカードがある場合は、表面・裏面の両方のコピーを添付します。

マイナンバーカードがない場合は、番号確認書類(住民票など)、身元確認書類(運転免許証のコピーなど)の添付が必要です。

記号・番号が分かる場合の記載例は、以下のようになります。

記号・番号が分からない場合は、マイナンバーを記入して、記号・番号欄は未記入で添付書類をつけて提出します。

続いて下段を記入します。

こちらの交付対象者欄は、加入者本人の交付申請時は、対象者に「1」(本人分のみ)と記入すれば、残りは記入不要です。

扶養家族の分の交付を含む場合は、氏名等を記入します。

例えば、先ほどの「資格 健保さん」本人と一緒に配偶者「資格 健子(ケンコ)さん」の交付申請をするときは、以下のような記載例になります。

被扶養者分を一緒に申請する際は、記入漏れにご注意ください。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

資格情報のお知らせの再交付の仕方についてご紹介いたしました。

  • 資格情報のお知らせは、交付申請書を提出して再交付が可能です。
  • 記号・番号が不明な場合はマイナンバーを記入し本人確認書類を添付すれば提出可能です。
  • 扶養家族分も一緒に申請できます。(扶養家族分単独も可能)

資格情報のお知らせを紛失した時など、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京・秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険の事務手続きなど企業様の労務管理のサポートをさせていただいています。お困りごとなどございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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