
障害者の法定雇用率を下回った企業に課される納付金があります。

納付金対象の企業を拡大させる報告書がまとめられました。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

障害者雇用には、法定雇用率が定められています。
下回った企業に課される納付金の対象が拡大に向けた報告書が公表されました。
今回は、障害者雇用納付金対象拡大の動きについてご紹介いたします。
障害者雇用納付金、対象拡大の動き

障害者雇用納付金とは、法定雇用率を下回った場合に企業に課される納付金です。
金額は不足する人数に応じて1人当たり月5万円となります。
現在は常用労働者数100人以下の企業は納付が免除されていますが、100人以下の企業についても納付対象にすべきという報告書が公表されました。
報告書は厚労省のサイトより確認ができます。
引用しますので、ご参考ください。
法定雇用率の推移

法定雇用率は、近年段階的に引き上げがされています。
令和5年度には2.3%でしたが、令和6年4月より2.5%になり、令和8年7月からは2.7%になります。
2.7%とは、37.5人以上の企業規模で1名の雇用が義務付けられる形です。
対象事業主には、ハローワークへの報告も義務付けられています。
※ 努力義務として「障害者雇用推進者」の選任もあります。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
障害者雇用納付金対象拡大の動きについてご紹介いたしました。
- 障害者雇用納付金とは、法定雇用率を下回った場合に企業に課される納付金です
- 現在納付免除されている100人以下の企業も納付対象にすべきという報告書が公表されました
- 法定雇用率は、近年段階的に引き上げがされ、令和8年7月からは2.7%になります。
ぜひ、ご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


