失業の特例あり!国民年金保険料の免除の手続き

社会保険・労働保険等手続き

―――会社を退職したユタカくん。まだ転職先が決まっていないので、国民年金の手続きに行ってきました。

ユタカ
ユタカ

会社を退職したから、国民年金の手続きをしてきたよ。

ハナヨ
ハナヨ

転職活動頑張ってね。

ユタカ
ユタカ

保険料を免除してもらおうかと思ったんだけど、前年の所得で審査するから、去年の年収では僕は無理だよね。納付大変だなあ。

ハナヨ
ハナヨ

退職の場合は、特例審査ができるから、その方法で申請してみたら?

ユタカ
ユタカ

そうなんだね!申請してみるよ!

会社で厚生年金に加入していれば、

お給料から年金保険料が、控除されていますね。

それ以外の方は、国民年金保険料を納めることになっております。(第3号被保険者として扶養に入っている場合除く)

税金を同じで、納付義務があるものですが、

様々な事情で納付が困難な場合、免除の申請をすることができます。

今回は、国民年金保険料の免除手続きをご紹介します。

※免除の種類には、学生納付特例や産前産後免除、法定免除というものもありますが、この記事では、所得による免除に絞って書かせていただいております。

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失業の特例あり!国民年金保険料の免除の手続き

厚生年金保険料や健康保険料、所得税などは

一人ひとりの収入(所得)に応じて、金額が決まります。

収入が多ければ、保険料(税額)が高くなり、低くなれば安くなるような仕組みになっています。

負担能力に応じた、という表現をすることがあります。

ところが、国民年金保険料は全国民一律で定額となっております。

なお、令和6年度の保険料は、月額16,980円です。

かたちの上では、負担能力が考慮されていませんね。

そこで、様々な事情で納付が困難な方のために

免除の制度があります。

どのような制度なのでしょう。



免除申請書を提出!所得の審査を行います。

手続きとしては、免除の申請書を提出すればオッケーです。

提出先は、住所地の市区町村役場です。

年金機構のホームページから、ダウンロードができます。(リンク先、ケース10)

所得の審査をしますが、確定申告書や源泉徴収票の添付は不要です。

役所のほうで、所得を確認してくれます。

ただし、後ほどご紹介の、失業による特例免除の場合、別途添付書類が必要になります。

所得によって、免除の段階が分かれます。

国民年金保険料の免除制度は、所得によって、段階があります。

  • 全額免除 
  • 4分の3免除
  • 半額免除 
  • 4分の1免除

 ※納付猶予という区分もありますが、後ほど別の項でご説明いたします。

この審査は、前年の所得金額に応じて決まることになります。

所得が少なければ、全額免除に近づいていき、納付額が少なくなっていきます。

具体的な基準につきましては、年金機構のホームページをご参考ください。

なお、例えば、

全額免除に該当する所得でも、

希望をすることで半額納付や1/4、3/4納付をすることができます

なんで、そんなことするの?免除されるに越したことないのに…

免除された場合、納付する保険料が少なくなりますね。

そうなると、受け取る老齢年金の金額も少なくなるというデメリットがあります。

受け取る額への影響を少しでも少なくしたい、という人の為にこういった措置もとられています。

無職でも審査落ち?世帯主・配偶者(連帯納付義務者)の所得も審査対象!

国民年金の保険料の納付は、連帯納付義務という決まりがあります。

簡単に申し上げますと、

その人の所得が少なくて、納付できなくても、世帯主が別にいる場合、その世帯主さんが納付しなければなりません。

といった決まりです。(配偶者の場合も同様です。)

つまり、本人が、無職で無収入でも

世帯主や配偶者が基準以上の所得である場合、審査に落ちてしまい、免除できなくなるということです。

申請の際はお気を付けください。

失業の特例免除とは、何?

先ほどご案内のように、前年の所得で審査をするということは、

仮に単身世帯で、連帯納付義務者がいなくても…

仕事を辞めてしまって、これからのお金がないのに、前年はお給料をもらってたから、審査に落ちちゃうよ!

ということが、考えられますね。

そんな時に、ぜひ利用していただきたい方法が

失業等による特例免除申請です。

この方法で申請をすると、通常より有利に審査を受けることができます。

どんな方法かご紹介いたします。

雇用保険の離職票又は受給資格者証を提出!

雇用保険に加入していた方は、

退職した後に、離職票というものが会社から送られてきます。

いわゆる失業等給付を受けるために必要な書類です。

こちらを申請書と一緒に提出をしましょう。

なお、すでにハローワークで失業給付の手続きをしてしまっていた場合は

受給資格者証が交付されているはずですので、そちらをもっていけばオッケーです。

自営業の場合は、廃業がわかる書類を提出!

自営業者さんの場合は、雇用保険に加入していませんね。

その場合は、別の書類を提出することになります。

年金機構のホームページを引用します。

a.厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し

b.履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書

c.税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)

d.保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)

e.その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

※ b.からe.までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度より引用

その他、とありますので、ほかのものでも認められる場合があるということですね。

不明な点は、年金事務所へご確認することをお勧めします。

【受付終了】新型コロナウイルスの感染症の影響による場合も活用できます。

年金機構のホームページにて、新型コロナウイルスの影響により、納付が困難となった場合も国民年金保険料を免除できる場合があるとの案内が出されております。

年金事務所特設ページは➡こちらをご参考ください

※ この制度は終了しています。

納付猶予の制度もあります。免除との違いは?

似たような制度として、納付猶予という制度があります。

同じように、所得による審査を行い、認められると文字通り納付が猶予されます。

失業の特例は、同様に使うことができます。

免除との違いとしては、

  • 世帯主の所得は審査対象外=本人と配偶者の所得のみで審査
  • 将来の年金額には反映されない
  • 50歳までの限定の制度

といったところです。

それぞれを簡単にご紹介いたします。

世帯主所得と無関係に審査できます。

免除の申請は、先程ご紹介のように世帯主が別にいらっしゃる場合、

その世帯主さんの所得も審査の対象となります。

例えば、 

独身で、現在収入が少なく、親と暮らしています。サラリーマンの父親が世帯主です。

といった人の場合は、

世帯主さんの所得によっては、免除の申請が通りにくく、その世帯主さんに納付義務が発生します。

ところが、納付猶予の申請ですと、

世帯主所得は審査対象外ですので、審査が通りやすくなります。

年収の少ないフリーターさん等につかいやすい制度ですね。

年金の受給資格期間には反映。年金額には反映せず。

将来受け取る老齢基礎年金は、半分は税金からできています。

免除が承認された場合、全額免除になったとしても、税金からの部分は受給金額に反映されます。

(部分免除の場合も同様に税金部分が反映されます。)

ところが、納付猶予の場合は、税金部分の受け取りができません。

つまり、承認されても、老齢年金額には一円も反映されません。

じゃあ、未納と変わらないんじゃないの?手続きが面倒だよ。

確かに、年金額に反映しない点では、未納と同じなのですが、

年金を受け取るための受給資格期間には、算入されます。

老齢年金はもちろん、遺族年金、障害年金の受給にもかかわってくるところですので、

とても大きな違いとなります。

納付猶予に該当しそうな方はぜひ手続きをしましょう。

50歳までしか申請できませんので、ご注意!

この納付猶予の制度は、もともと

若年者納付猶予という名前で、30歳までしか使えない制度でした。

それが、50歳まで拡大したということですね。

あとから、追納制度で納付ができます。

その時は、納付が難しく免除の申請を行っていたけれど、

のちに余裕が出できた場合は、

追納という制度を使って、納付することができます。

ただし、 

追納可能期間は10年以内となっており、

一定の期間を過ぎると加算金がついてしまうことになります。

それぞれのご事情に応じて、ご利用いただければと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 申請書を提出し、所得による審査を行う。
  • 前年の所得に応じて審査するが、失業の特例もある。
  • 審査は、本人だけでなく、世帯主・配偶者も対象。
  • 同様の制度で、納付猶予がある。(50歳まで)
  • 納付猶予は、世帯主所得を見ないので使いやすいが、年金額に反映されない。(受給資格期間のみ反映)
  • 10年以内なら、追納制度で納付ができる。(加算金が掛かる場合有り)

納付ができないからといって未納にしてしまうのは、とてもリスキーです。

申請すれば免除や納付猶予となるのに、

未申請という方も多くいらっしゃるそうです。

様々な事情で納付が困難な場合、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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