労働保険料の事業主負担率と労働者負担率

しごとのコラム

労働者を雇用する会社は、労働保険に加入します。

労働保険の保険料の事業主負担と労働者負担はどれくらいでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

事業主が加入する公的保険には労働保険(労災保険・雇用保険)があります。

保険料の負担率は、どのようになっているのでしょうか。

今回は、労働保険料の事業主負担と労働者負担についてご紹介いたします。

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労働保険料の事業主負担率と労働者負担率

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称となります。

健康保険・厚生年金は原則として折半負担となりますが、労働保険は負担率が折半ではありません。

労災保険料は全額が事業主負担となり、雇用保険料は事業主:労働者で約6:4の割合です。

労働保険料全部で考えると、事業主:労働者で約7:3くらいの割合になります。

※ 業種によって保険料率が違うため目安となります。

まず、労災保険料は、労働者の負担はなく全額が事業主負担となります。

一方、雇用保険料は労働者負担分があります。

しかし、折半ではなく事業主負担分が少し多くなっています。

令和6年度の雇用保険料率表を引用します。

厚生労働省 令和6年度の雇用保険料率について 一部を引用

業種により若干の差はありますが、約6:4となっています。



具体例で確認

ここからは具体例を使って労働保険の負担割合を確認します。

月収が30万円のAさんに登場していただきます。

Aさん
Aさん

月収30万円(各種手当込み)です。小売業で勤めています。

小売業の労働保険料率は以下の通りです。

労災保険料率→事業主負担 3/1,000、労働者負担 無

雇用保険料率→事業主負担 9.5/1,000、労働者負担 6/1,000

Aさんへ1か月分のお給料30万円を支払ったとすると…

事業主負担分 → 労災保険料 900円 + 雇用保険料 2,850円 = 3,750円

労働者負担分 → 労災保険料 0円 + 雇用保険料 1,800円 = 1,800円 となります。

比率で表してみますと…

事業主負担分が67.5…..%、労働者負担分が32.7…..%となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

労働保険料の事業主負担と労働者負担についてご紹介いたしました。

  • 労働保険は、労災保険と雇用保険の総称となり、労災保険料は全額が事業主負担、雇用保険料は事業主:労働者で約6:4の割合です。
  • 小売業の月収30万円の場合、事業主負担分が約67.5%、労働者負担分が約32.7%となります。
  • 保険料は業種によって異なりますが、労働保険料全体で見ると約7:3の負担割合になります。

保険料計算に際など、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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