【令和7年(2025年)4月から】男性の育児休業取得率等の公表企業の規模が拡大へ

時事・改正情報

現在、一定規模以上の企業は男性育児休業の取得率の公表義務があります。

対象の企業規模が拡大されることになります。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

子育て支援、仕事との両立政策として男性育児休業取得率の公表が一定規模の企業に義務付けられています。

令和7年(2025年)4月から企業規模の拡大されることになりました。

今回は、男性の育休取得率等の公表の対象拡大についてご紹介いたします。

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【令和7年(2025年)4月から】男性の育児休業取得率等の公表企業の規模が拡大へ

【令和7年(2025年)4月から】男性の育児休業取得率等の公表企業の規模が拡大へ

男性の育児休業取得率等の公表は、令和5年(2023年)から従業員数が1,000人を超える規模の企業が対象として始まっています。

この企業規模が、令和7年(2025年)4月から拡大されることになります。

どれくらいの規模が対象となるのでしょうか。

従業員数が、300人超1,000人以下の企業も公表義務の対象となります。

1,000人超 →300人超へ拡大されることになります。

ここでいう従業員とは、期間の定めなく雇用されている正社員だけでなく、1年以上契約更新をしている有期雇用者や雇用が見込まれる人も対象となります。



公表内容は?

男性の育児休業取得率等とはどう算出するのでしょうか。

取得率といわれても、算出方法で混乱されることがあるかもしれません。

男性の育児休業取得率等の算出の仕方は、2種類のパターンがあります。

厚労省のリーフレットを引用します。

厚生労働省 事業主の皆さまへ(リーフレット) 一部引用。

一つ目は、育休を取得した男性労働者を、配偶者が出産をした男性労働者数で割る方法です。

例えば

該当の期間に配偶者が出産した男性労働者が20人いて、その内2人が育児休業等を取得したら10%となります。

もう一つの方法は、上記の方法に加えて、育児目的休暇を併せた率となります。

直前の事業年度が、対象期間となります。

公表方法はインターネットなど

公表方法はインターネットなど

公表の方法は、インターネットが推奨されています。

広く一般の人が閲覧をできるようにすることが理由です。

厚生労働省は、両立支援のひろばというサイトを運営していてこのサイトでの公表を奨めています。

サイトをご案内いたします。

12万以上の企業の登録があるサイトで今後も利用社が増えていきそうです。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

男性の育休取得率等の公表の対象拡大についてご紹介いたしました。

  • 令和7年(2025年)4月から男性の育児休業取得率等の公表企業が300人超へ拡大されます。
  • 配偶者が出産した男性労働者と育休取得者の割合を公表します。(育児目的休暇も付加可能)
  • 公表の方法は、両立支援のひろば などインターネットが推奨されています。

子育て関係は改正が多い分野ですので、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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