【ダウンロード・記入例】育児短時間勤務の申出書とは

しごとのコラム

育児休業から復職した社員さんなどで時短勤務を希望される方は少なくありません。

時短勤務をする際の申出書はどのようなものでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

育児・介護休業法にて、要件を満たした労働者は時間勤務をすることが認められています。

時短勤務の申し出を書面で管理するケースも多いかと思います。

今回は、育児時短勤務の申出書についてご紹介いたします。

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【ダウンロード・記入例】育児短時間勤務の申出書とは

【ダウンロード・記入例】育児短時間勤務の申出書とは

育児短時間勤務の申出書は、決められた様式はなく任意の様式を使用できるのですが、厚生労働省がひな形を公開しています。

氏名等のほか、時間勤務をする期間や時間を記入します。

時短勤務はいつまでできるのでしょうか。

現行の法律では、子が3歳になるまでは制度を設ける義務があります。

そのため、3歳の誕生日の前日まではどのような会社でも取得が可能です。

その後の扱いについては、努力義務という扱いとなっているのですが、小学校就学まで時短可能という会社も中にはあるかと思います。

就業規則等をご確認いただければと思います。

次の項では、事例を元に記載の仕方をご紹介いたします。



育児短時間勤務申出書の書き方を確認

育児短時間勤務申出書の書き方を確認

ここからは先ほどのひな形を元に書き方をご紹介いたします。

事例として、時短勤務を希望するAさんに登場していただきます。

Aさん
Aさん

現在、C太郎という子(令和5年10月8が誕生日)を養育しています。

令和6年10月8日から令和8年10月7日(3歳誕生日前日)まで時短勤務を希望します。時短勤務中は、10:00-17:00の勤務を希望します。

上記を元にした記載例は、こちらです。

育児短時間勤務申出書記載例 

期間が大切になりますので、会社と社員さんでよくご確認いただければと思います。

また、会社によっては、時短勤務時の時間を規則で一律で決めているケースもあるかもしれません。

一律で決まっているときは、時間は規則に従うことになります。

会社の就業規則等をご確認ください。

今回は、3歳までという形とさせていただきましたが、小学校就学までなど3歳以降も時短勤務可能でしたら、その後の時短勤務も可能です。

時短勤務で給与が下がったら…

時短勤務中は、時間に応じて以前より給与が下がるのが一般的です。

育児休業から復職後、時短勤務をして給与が下がった際は、育児休業終了時専用の月額変更届で保険料(標準報酬月額)を改定できる可能性があります。

解説記事も併せてご参考ください。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

育児時短勤務の申出書についてご紹介いたしました。

  • 育児短時間勤務の申出書は、厚生労働省がひな形を公開しています。( ➡ 大分労働局 モデル例・様式集
  • 子の氏名や時短勤務の期間等を記入します。
  • 育児休業から復職後の時短勤務で給与が下がった際は、育児休業終了時月額変更届で保険料を改定できる可能性があります。

時短勤務希望者がいましたら、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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