【段階的に拡大】厚生年金の適用拡大、2035年に先送りへ

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厚生年金加入者の適用拡大について、企業規模の撤廃が検討されていました。

撤廃時期が2035年まで先延ばしされることになりました。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

近年、短時間労働者も厚生年金・健康保険加入対象とする「適用拡大」が進んでいます。

企業規模を撤廃するという案が検討されていましたが、2035年まで先送りされることになりました。

今回は、厚生年金・健康保険適用拡大の時期の延期についてご紹介いたします。

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厚生年金の適用拡大、2035年に先送りへ

厚生年金の適用拡大、2035年に先送りへ

短時間労働者への適用拡大は、平成28年10月から始まっています。

対象の事業規模の会社で働く人が対象となり、はじめは501人以上の会社→101人以上→51人以上と徐々に範囲が大きくなっていました。

この企業規模が2029年に撤廃され、全ての企業が対象となる予定でしたが、段階的に拡大し、2035年に完全撤廃という形に変更されることになりました。

段階的とは、どのような形でしょうか。

最初は、2027年10月から36人以上の会社が対象となります。

その後、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上の企業規模が対象となります。

そして、最終的に2035年10月に撤廃というのが現在の予定です。

中小企業の負担を考慮

なぜ、先送りされたのでしょうか。

今回の先延ばしの原因は、中小零細企業への負担考慮とされています。

社員が厚生年金・健康保険に加入をすると会社も保険料を負担することになります。

例えば、標準報酬月額300,000円だとすると…

厚生年金保険料は27,450円が社員さんの給与から控除され、同額を会社も負担します。

(健康保険や介護保険も料率に応じた保険料を負担します)

そのような負担を懸念する声があがり、時期が変更となりました。

暫定的ではありますが、中小企業の負担が軽減されることになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

厚生年金の適用拡大の規模撤廃の先送りについてご紹介いたしました。

  • 厚生年金適用拡大の企業規模の撤廃時期が、2035年に先送りされることになりました。
  • 2035年までは段階的に規模が拡大されていきます。
  • 先延ばしの原因は、中小零細企業への負担考慮とされています。

ぜひ、ご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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