
毎月の厚生年金保険料は、標準報酬月額に基づいて決まります。

厚生年金の標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられることが決まりました。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

会社等で厚生年金保険に加入すると、給与から保険料が徴収されます。
保険料計算のもとになる標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられることになりました。
今回は、厚生年金の標準報酬月額の改正についてご紹介いたします。
【令和9年9月から】厚生年金の標準報酬月額の上限が段階的に引き上げ

現在、厚生年金の標準報酬月額の上限は、65万円となっています。
対象になる期間の報酬額が63万5千円以上の場合は、この上限区分に該当します。
なお、この上限65万は令和2年に改定されたものです。
(それ以前は62万上限でした。)
この厚生年金の標準報酬月額の上限が、更に改定されることが決まりました。

いくらになるのでしょうか。
上限は段階的に引き上げられます。
令和9年9月から68万円 ➡ 令和10年9月から71万円 ➡ 令和11年9月から75万円
というかたちで、現在の65万から75万まで引き上げられることになります。
厚労省のサイトもご案内します。
併せてご参考ください。
保険料はどれくらい増える?

厚生年金の保険料率は、18.3%です。
折半となるので、給与からの控除されるときは9.15%となります。
そのため、現在の上限65万円の場合、保険料の本人負担は59,475円です。
(同額を会社が負担します)
例えば、厚生年金に加入しているAさんがいたとします。

報酬額が100万超で厚生年金の上限に該当しています。
報酬額が下がらないと仮定して、上限の引き上げごとに金額を計算すると、Aさんの保険料は…
68万円 (令和9年9月改定) = 62,220円(+2,745円)
71万円 (令和10年9月改定) = 64,965円(+2,745円)
75万円 (令和11年9月改定) = 68,625円(+3,660円)
というように、段階的に9,150円保険料が上がる計算になります。
給付額は上がります
厚生年金の保険料は、受け取る年金額と連動しています。
そのため、保険料額が上がると年金の受給額も上がることになります。
厚労省の資料によると、上限の改定は給付とのバランスをとることが目的とされています。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
厚生年金の標準報酬月額の改正についてご紹介いたしました。
- 令和9年9月から厚生年金の標準報酬月額の上限が68万円 ➡71万円 ➡75万円 と引き上げられます。
- 保険料は段階的に9,150円保険料が上がる計算になります。
- 保険料額が上がると年金の受給額も上がることになります。
ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。