【郵送は10月下旬から】令和7年分社会保険料控除証明書はいつ届く?

時事・改正情報

国民年金保険料は、確定申告や年末調整で控除対象になります。

年金機構からの控除証明書はいつ届くのでしょうか?

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

国民年金保険料は、社会保険料控除として所得控除の対象になります。

保険料の納付証明として、年金機構から控除証明書が発行されます。

今回は、令和7年分の社会保険料控除証明書についてご紹介いたします。

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【郵送は10月下旬から】令和7年分社会保険料控除証明書はいつ届く?

【郵送は10月下旬から】令和7年分社会保険料控除証明書はいつ届く?

今年の社会保険料控除証明書のスケジュールは年金機構のサイトで確認ができます。

現在は、郵送以外に電子データで受け取ることもでき、それぞれ案内されています。

【郵送の場合】令和7年1月1日~9月30日間で国民年金保険料を納付した方は、10月下旬~11月上旬にかけて順次発送されます。

【電子の場合】令和7年1月1日~9月30日間で国民年金保険料を納付した方は、10月中旬~下旬にかけて順次発送されます。
※ 電子データの送付対象の方には書面は郵送されません。

年末調整で使うことが多いので、毎年10月から発送が始まります。

なお、上記の対象者以外で、令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方は、年明けの1~2月に発行されることになります。

郵送の控除証明書が届かないのですが…

郵便事情もありますが、11月中旬を過ぎても届かないときは、年金機構への確認をお勧めします。

➡ 日本年金機構 全国の相談・手続き窓口(国民年金課が窓口になります。)

後ほどご紹介いたしますが、再発行の手続きが可能です。

厚生年金の保険料の証明書はないのでしょうか。

厚生年金の保険料は、年金機構から証明書は発行されません。

会社が計算をして、行政へ報告することになります。



控除証明書の再発行

控除証明書の再発行

控除証明書が届かない、または届いたけれど紛失してしまうことがあるかもしれません。

控除証明書は、年金機構にて再発行ができます。

年金事務所の窓口のほか、ねんきんネットやねんきん加入者ダイヤルからも可能です。

再発行については、以前記事を書かせていただいたことがあります。

併せてご参考ください

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

令和7年の国民年金保険料の控除証明書についてご紹介いたしました。

  • 控除証明書は、電子の場合は10月中旬、郵送の場合は10月下旬より順次発行が始まります。
  • 年末調整や確定申告の際に使用します。
  • 届かない場合、紛失した場合は、再発行ができます。

ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございいました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京・秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険の事務手続きなど企業様の労務管理のサポートをさせていただいています。お困りごとなどございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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