【令和8年度から開始】子ども・子育て支援金制度とは?

時事・改正情報

子育て支援の一環として令和8年度より子ども・子育て支援金制度が始まります。

対象者は誰…?金額はいくら…?どういった制度なのでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

令和8年度より、子ども・子育て支援金という制度がスタートします。

社会保険料の上乗せとなるお金ですが、どのような仕組みなのでしょうか。

今回は、子ども・子育て支援金制度についてご紹介いたします。

スポンサーリンク

【令和8年度から開始】子ども・子育て支援金制度とは?

【令和8年度から開始】子ども・子育て支援金制度とは?

子ども・子育て支援金とは、児童手当の拡充など子育て支援を目的して新設された制度となります。

開始の時期は、令和8年度からとされています。

子ども・子育て支援金の対象者は?

子ども・子育て支援金は、医療保険制度とリンクしています。

そのため、会社の健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入する全ての方が対象となります。(※育児中など一部免除制度があります)

子ども・子育て支援金が、独身税と呼ばれているのを見たのですが…

子ども・子育て支援金が独身税と呼ばれるシーンを見たことがある方もいるかもしれません。

支援金は、独身者に限らず、子育て世帯・子育てを終えた方も対象となります。

おそらく、独身者は支援金の恩恵(児童手当など)を受けることが少ないため、損に感じるという意味で独身税という呼び名がついたのかもしれません。(※筆者の推測です)

なお、この記事では、被用者保険(会社の健康保険)を想定して、内容をご紹介してまいります。



子ども・子育て支援金はいくら?

子ども・子育て支援金はいくら?

ここからは、会社員さんを例に子ども・子育て支援金の金額について確認します。

会社で健康保険に加入している場合、給与から支援金が徴収されます。

そのため、会社は社員の給与から支援金を徴収し、納付する必要が出てきます。

また、健康保険料のように基本的には半額を会社が負担することになります。

金額はどうやって決まるのでしょうか。

会社員の毎月の給与の場合、子ども・子育て支援金は、標準報酬月額を使って決まります。

標準報酬月額とは、給与などを元に等級分けされた保険料算出の元になる金額です。

例えば、

対象月の給与額が、299,500円や301,600円の人は標準報酬月額は300,000円に区分けされます。

参考に協会けんぽの等級表をご案内します。

この標準報酬月額に支援金率を掛けて金額を算出します。

公式サイトによると、令和8年度の支援金率は、0.23%とされています。

そのため、標準報酬月額が300,000円だとすると…

300,000 × 0.23% = 690 円

となり、半額は会社が負担するので、給与からの天引き額は 345円となります。

ボーナスからも徴収されるのでしょうか。

賞与(ボーナス)も支援金の対象となります。

賞与は標準報酬月額を使わず、標準賞与額を元に金額が決まります。

標準賞与額は、基本的には賞与額の千円未満を切り捨てた金額となります。(※厳密には上限額が設定されていますが、ここでは考えないものとします。)

例えば、賞与額が、500,500円だとすると、標準賞与額は500,000円となります。

ここに支援金率を掛けえるので…

500,000円 × 0.23% = 1,150 円 

となり、半額は会社が負担するので、天引き額は 575円となります。

ちなみに、育児休業中など健康保険料が免除されているときは支援金も免除されます。

支援金率は令和10年度まで引き上げ予定

令和8年度の支援金率は0.23%ですが、令和10年度まで段階的に引き上げる予定とされています。

令和10年度には、約0.4%となる見込みとされています。

年度変わりには新しい支援金率にも要注意です。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

子ども・子育て支援金についてご紹介いたしました。

  • 子ども・子育て支援金は、会社の健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入する全ての方が対象になります
  • 会社員の場合、子ども・子育て支援金は、標準報酬月額・標準賞与額を使って決まります。
  • 令和8年度の支援金率は0.23%なので、標準報酬月額は300,000円だと天引き額は 345円です。(支援金率は令和10年度まで引き上げ予定)

ぜひ、ご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京・秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険の事務手続きなど企業様の労務管理のサポートをさせていただいています。お困りごとなどございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

社労士 鈴木翔太郎をフォローする
時事・改正情報
スポンサーリンク
社労士 鈴木翔太郎をフォローする
タイトルとURLをコピーしました