
健康保険証の廃止に伴い、資格確認書の交付が始まりました。

健康保険の資格「証明書」は別のものとなりますので、要注意です。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

マイナ保険証の本格運用が始まっていますが、マイナ保険証がないときは、資格確認書を使って医療機関を受診することができます。
資格確認書と似た名前の資格「証明書」とは何か違いはあるのでしょうか。
今回は、資格確認書と資格証明書の違いについてご紹介いたします。
※ この記事は、協会けんぽ加入の事業所様向けの内容となります。健康保険組合の場合は、扱いが異なる可能性があります。
【健康保険】資格確認書と資格証明書の違いは?

資格確認書は、マイナ保険証がないときなど希望により交付される事実上の健康保険証の後継者です。
似たような健康保険の書類で資格証明書があります。
資格「証明書」と資格「確認書」…名前がよく似ています。
どのような違いがあるのでしょうか。

資格「証明書」は、
①資格「確認書」が交付されるまで、または
②マイナ保険証が利用可能になるまで、
に使う臨時的なものとなります。(有効期間は、証明日から20日以内)
会社で健康保険の資格取得手続きをしてから、資格確認書の交付、またはマイナ保険証が使えるようになるまで、数日かかることになります。
この数日間で急ぎで病院へ行く必要がある時があるときは、資格証明書の発行手続きをして医療機関を受診することができます。
※ 医療機関によっては、資格証明書での受診が不可というところもあるようなので、事前の確認をお勧めいたします。
その後、資格確認書が届くか、マイナ保険証が利用可能になると、資格「証明書」は役目を終えます。
そのため、有効期間は20日以内とされています。
資格証明書は、健康保険証時代も同様の扱いで発行がされていました。
健康保険証廃止後も、臨時の証明書という位置づけで制度が残っています。
資格確認書と資格証明書のデザインの違い
協会けんぽの例となりますが、資格確認書と資格証明書はデザインが大きく違っています。

こちらは、資格確認書のサンプルとなります。
健康保険証が黄色くなったようなカードタイプです。
事実上健康保険証の後継ということもあるのか、よく似ています。

こちらは、資格証明書のサンプルです。
A4サイズの用紙となり、実際にはこの用紙に氏名などが記入されたものを使います。
【協会けんぽの場合】資格証明書の発行の仕方

協会けんぽ加入の場合、資格証明書は年金機構へ書類を提出して手続きします。
提出先は、事業所を管轄する年金事務所となっています。
事務センターではありませんので、ご注意ください。
係は適用課(適用調査課)です。
郵送でも窓口でも手続きは可能ですが、窓口に事業主または被保険者以外の方が行くときは、委任状が必要となります。
先ほどご紹介のサイト に詳細が記載されていますので、ご参考ください。

窓口に行ったらその場で交付してもらえるのでしょうか。
原則は当日中とされていますが、状況により即日交付ができない場合もあるとされています。
筆者も以前窓口へ行った際、「後日、会社宛に送付します」と案内されたことがあります。
事前にご確認されても良いかもしれません。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
健康保険の資格確認書と資格証明書の違いについてご紹介いたしました。
- 資格確認書は、マイナ保険証がないときなど希望により交付される健康保険証の後継です
- 資格証明書は、資格確認書やマイナ保険証が使えるまでの臨時の証明書です
- 資格証明書は年金機構で交付手続きができます(協会けんぽの場合)
社員さんが入社された際など、ぜひご参考ください

最後までお読みいただき、ありがとうございました。




