—先日、ケンタくんが経営する会社で業務災害が起きてしまいました。労災保険の手続きが一段落したのですが…
初めての業務災害で慌てちゃったけど、とりあえずは無事に手続きも終わりそうだね。
そうですね。そういえば、労働者死傷病報告は提出しましたか?
あれ? 労災の治療費と休業補償以外にも提出するものがあるの?
労災保険の書類ではないのですが、業務災害があったことを報告する重要な書類です。遅れたり、未提出になりやすいので、早めに作りましょう
保険給付が終わって、安心してたよ。それは大切だね。すぐに提出するよ。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
業務災害が発生した場合、優先すべきことは、労働者の保護です。
労災の手続きを迅速に行うことは、とても重要です。
その一方で未提出になりがちな書類に、労働者死傷病報告というものがあります。
労働者死傷病報告とは、どんなものでしょうか。
提出のとき、気を付けることを記載例と一緒にご紹介いたします。
なお、前回の業務災害の記事と少しつながっています。よろしければ、ご一緒にお読みください。
提出遅れに注意!労働者死傷病報告の書き方
労働者死傷病報告とは、労働安全衛生法に基づいた書類となります。
労災保険の給付とは別で、単純に業務災害(=労働者の安全に影響を及ぼすこと)
が起こりました、ということを国に報告するための様式となります。
冒頭のやり取りでも触れていますが、
労働者死傷病報告は提出の遅れや未提出が多いようで、
届け出漏れが多いです!提出をお忘れなく!
という厚労省のパンフレットを見かけたことがあります。
このように、とても大事なものですので、この記事を参考にしていただければと思います。
なお、休業日数が4日未満か4日以上かで様式が異なりますので、別々にご紹介します。
労働者死傷病報告はじめ、各種手続きは社会保険労務士へお任せください!
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不休業の場合や、休業しても通勤災害の場合は提出不要。
最初に、僕の経験を踏まえ、大事なご案内ですが、
労働者死傷病報告は、業務災害によって休業が発生したことを報告するものです。
そのため…
- 業務災害であっても一日も休まなかった(休業0日)という場合
- 休業していても通勤災害だった場合
というときは、提出は不要です。
僕は以前、このことを知らずに作成してしまったことがあります…
まずは提出が必要か不要かを、ご確認いただければと思います。
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【労働者死傷病報告 記載例】休業が4日未満のとき(様式第24号)の書き方【ダウンロード】
では、提出が必要と確認できましたら、休業が4日未満のときからご紹介いたします。
様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
参考として事例をご紹介いたします。
会社の情報
株式会社 黄金旅程
代表取締役 ケンタ
住所 〇〇県〇〇市 〇-〇-〇
電話番号 000-000-0000
労働者数 10人
事業の種類 食料品製造業
被災労働者情報
氏名 タロウ (男性) 29歳 事務職
令和2年1月28日
事務所内の段差につまずき、転倒し、負傷。左足首を捻挫。休業日数は3日
こちらを令和2年4月3日に作成し、△△労働基準監督署へ提出するとします。
以上の情報をもとに、作成した記載例はこちらです。
右下の押印をお忘れなきよう。
※ 令和3年度より、押印欄は廃止されました。
事業の種類って何だろう。。。
とお困りの時は、労災保険の労災保険率適用事業細目表が参考になります。
ご参考ください。
その他の補足事項を、いくつかご紹介いたします。
報告書作成者職氏名とは
報告書作成者職氏名という欄が下の方にありますね。
この欄は、そのまま作成者のお名前を書けば大丈夫です。
社長が作ったら社長名、総務課長が作ったら総務課長名、社労士が作ったら社労士の名前…といった感じです。
監督署から問い合わせは、ここに書かれた人宛てにされることになります。
なお、報告書作成者職氏名の欄は、後ほどご紹介する4日以上の様式にもありますが、扱いは同じです。
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提出期限は四半期ごとに
さて、こちらの様式ですが、すこし変わった提出期限が設定されています。
休業日数が4日未満の労働者死傷病報告の提出期限
1~3月分の労働災害→4月末日までに報告
4~6月分の労働災害→7月末日までに報告
7~9月分の労働災害→10月末日までに報告
10~12月分の労働災害→1月末日までに報告
といった感じで、四半期ごとに取りまとめて提出をすることになります。
そのため、事例のケースは1月の災害を4月に提出していました。
タイミングによっては、期間が空いてしまうので、忘れないようにお気を付けください。
提出先は労働基準監督署の安全衛生課
出来上がりましたら、管轄の労働基準監督署へ提出しましょう。
労災課ではなく、安全衛生課が提出先です。お間違えのないようお気を付けください。
労働基準監督署の一覧をご案内いたします。
また、控として、コピーを送ると受付印が押されたものを返却してもらえます。
コピーの余白に、「控」と書けばオッケーです。
(便利なゴム印もあります。参考までに、僕の愛用品です➡ https://amzn.to/2ALlehd )
労働基準監督署のお仕事紹介記事➡こちら。
休業日数が4日以上のとき(様式第23号)
お次は、休業4日以上の様式をご紹介いたします。
様式は厚生労働省のページからダウンロードできます。
また、上記のページにとても見やすい記載例もあります。
併せてご案内いたします。
先程のものと比べると、記入をすることが多いですね。
略図を書くというのが、絵が苦手な僕としては、何ともハードルが高いです。
ちなみに、厚労省の記載例では略図に色がついていますが、色は塗らなくても大丈夫です。
添付資料として、写真を提出しても良いのですが、その場合も略図は記入が必要になります。
提出先は、先程の4日未満のものと同じで、労働基準監督署の安全衛生課です。
提出期限は遅滞なく!遅れた場合は遅延理由書も?
4日未満の時と大きく異なるのは、提出期限です。
〇日以内という決まりはないものの遅滞なく届け出る、という決まりがあります。
あいまいな表現ではありますが、できるだけお早めにご提出ください。
なお、一カ月以上の提出の遅れがあると遅延理由書の提出を求めてくるところもあるそうです。
そういった事態にならないように、お気を付けいただければと思います。
まとめ ~忘れずに提出を~
いかがでしたでしょうか。
労災の手続きでほっと一息、という気持ちもとてもよくわかりますが、
労働者死傷病報告の提出も会社の義務となります。
ご参考いただければ幸いです。
労災保険や、安全衛生の各種の手続きは社会保険労務士へお任せください!
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。