【社労士が解説】新型コロナウィルスによる国民年金保険料の特例免除が受付開始!

社会保険・労働保険等手続き

令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの影響で収入が減少して、国民年金保険料の納付が困難になった方向けの臨時の特例免除受付が始まっています。

臨時の特例用の添付書類の提出も必要になりますので、ご紹介いたします。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

会社の厚生年金等に加入していない自営業やフリーランス、フリーターの方などは

国民年金保険料を、ご自身で納付されているかと思います。

その国民年金保険料の納付が、新型コロナウイルスの影響により、

困難となった方への臨時免除の制度が施行されました。

今回は、こちらの制度をご紹介します。

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【国民年金保険料】新型コロナウィルスの影響による特例免除が始まっています。

国民年金の納付が困難な方への免除制度は、以前よりありました。

しかし、現行の制度は前年の所得に基づいた審査によるものでした。(➡こちらの記事で解説させていただいています。)

今回の免除は、

新型コロナイルスの影響により現状の収入が減少している、

又は、今後も減少が見込まれる方を対象とした、特例的なものとなっております。

審査方法につきましても、本人の見込み所得の申告によって行われ、

従来のものより簡素なものとなっております。

必要な書類などの制度をご紹介させていただきます。

国民年金のことで、お困りでしたら社会保険労務士へご相談ください。

申請書及び所得の申立書を提出

こちらが、年金事務所の特設ページです。

令和2年2月以降に新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、免除基準に該当しそうな方が対象です。

対象となる保険料は、令和2年2月分以降のものとなります。

とのことですね。

免除基準等につきましては、恐れ入りますが、上記のページをご参考ください。

手続きの流れとしては、必要な書類を市区町村役場、又は年金事務所へ提出することになります。

なお、役所とは住所地の市区町村役場又は管轄の年金事務所となります。

特に年金事務所は必ずしも、最寄とならないこともあります。お気を付けください。

また、提出についてはできるだけ、郵送でとのことですね。

上記の特設ページに、かなり詳細に書かれているのですが、

僕の方でも、ご案内をさせていただきます。

提出するものを確認!所得の申立書に注意!

提出するものは以下の2点(リンクされていますので、そのままダウンロードできます)

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  2. 所得の申立書(臨時特例用)

1.の申請書は通常の免除に使うものと同じとなります。

ただし、申請書「⑫特例認定区分」の「3.その他」

「 臨時特例 」と記入する必要がありますので、忘れないよう、ご注意ください。

こんな感じで記入すれば大丈夫です。

(配偶者、世帯主がいる場合はそれぞれ記入します。)

さらに今回の臨時特例として、申請をするには、

2.の所得の申立書(臨時特例用)が必要になります。

所得の申立書の書き方を確認

さて、所得の申込書についてのご案内です。

年金事務所の方で記載例が用意されています。

こちらからご確認ください。

1ページ目は、所得の見込み額とお名前を書くところになっていますね。

②の欄のチェック☑を忘れないようにしましょう。

次のページは、所得見込額計算シートとなっております。

記入は必須ではない、と書かれていますが、活用いただければと思います。

申請期間は令和2年6月まで!

国民年金の免除は、毎年6月が区切りになっています。

そのため、今回申請できるのは、令和2年6月までの保険料となります。

令和2年7月以降は別途申請必要になります。

ご注意ください。

(次に紹介する学生納付特例は、3月で区切られており、紛らわしいです。お気を付けください。)

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学生さんは、学生納付特例の用紙を使います。

学生さんは、学生納付特例という専用の免除制度を利用して申請することになります。

この制度も従来からあるものです。

学生さんの場合は、今回の臨時特例が始まる前から、

既に利用している方も多いことかとおもいます。

しかし、今回の新型コロナウイルスの影響により、収入が減少し、

免除に該当しそうな場合は、特例審査が可能となります。

提出するものをご案内させていただきますので、ご参考ください。

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書 
  2. 所得の申立書➡ 令和元年分 令和2年分 記入例
  3. 学生証のコピー

学生証のコピーは、通常の申請でも必要だったものなので、

所得の申立書が増えたというかたちです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 新型コロナウイルスの影響により、収入が減少した方へ向けた国民年金保険料の臨時の特例免除申請が、令和2年5月1日よりスタート
  • 申請書を記入して、市区町村役場または年金事務所へ提出
  • 通常の免除申請書と一緒に、所得の申立書を合わせて提出(学生さんは学生証も)

簡単にではありますが、臨時免除の制度をご紹介させていただきました。

他にも、年金機構よりQ&Aが公開されており、とても参考になります。

こちらより、ぜひご確認ください。

通常の免除申請についてのブログ記事は➡こちらとなります。

このブログでは今後も、社会保険に関する話題をご紹介いたします。

ぜひ、お立ち寄りください。

その他、国民年金で困りのことは、社会保険労務士へご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

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