【口座振替対応版】令和2年 労働保険申告書(年度更新)期限の延長について

しごとのコラム

新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、令和2年(2020年)度 労働保険の年度更新期間の延長が発表されました。

例年だと「6月1日~7月10日」の期間が、

「6月1日~8月31日」に変更になり、1ヵ月以上延長されたことになります。

 

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

厚生労働省のホームページにて、新型コロナウイルスの影響を踏まえて

労働保険料申告書(労働保険の年度更新)の期間が延長される旨の発表がありました。

例年の「6月1日~7月10日」という期間が「6月1日~8月31日」に変更となりました。

今回は、こちらの発表について、ご紹介いたします。

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令和2年 労働保険申告書(年度更新)期限の延長について

まずは、こちらの厚生労働省のページをチェック!

年度更新期間を、

「6月1日~7月10日から、6月1日~8月31日に延長と書かれています。

申告開始日は、6月1日で同じなので、

期限が8月31日に延びたということですね。

新型コロナウイルスの影響の大きさが伝わってきます。

なお、この延長の措置は現在、厚生労働大臣告示が準備されているとのことですね。

昨今、さまざまな苦労をされている企業にとっては、良いお知らせとなりそうです。

また、役所の窓口混雑の緩和、役所職員の分散出勤の役割もありそうです。

郵送や電子申請が多くなってはいますが、例年、窓口はとても混雑していますので…。

口座振替の納付日は、10月3日に変更!(全期・第1期分)

労働保険料を、口座振替で納付している会社さんも多いかと思います。
(口座振替の記事は➡こちら

口座振替をした場合、納付日は例年、9月6日となっております。(土日の場合翌日となります。延納しているときは、第1期分の納付日となります。)

今回、申告期限が延長されたことに伴い、

納付日が、令和2年10月13日に変更になりました。

なお、延納しているときの、第2期(令和2年11月16日)第3期(令和3年2月15日)は変更ありません。

厚生労働省のリーフレットをご案内いたします。

次の項では、

簡単に労働保険料年度更新の流れなどをお話をさせていただきます。

労働保険の年度更新、その他のお手続きは

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労働保険の年度更新の流れをおさらい。

先ほどの、厚生労働省のホームページにリンクがある資料をご覧ください。

(➡こちらから見ることができます。)

この資料でわかりやすく書かれていますが、

年度更新とは、

前年の保険料の確定清算をして(確定保険料といいます。)、当年の概算保険料を申告・納付する手続きとなります。

つまり今年度の年度更新は、

昨年納付をした令和1年度の概算保険料の確定精算をしつつ、

令和2年度の労働保険料を概算払いするというものになります。

なお、資料に書かれていませんが、

一般拠出金という石綿(アスベスト)健康被害救済のための拠出金も一緒に納付します。

一般拠出金の解説記事は➡こちら

この手続きを例年では、6月1日~7月10日までにすることとされています。

それが、今年度は、6月1日~8月31日までになったということですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 労働保険の年度更新の期間が、「6月1日~7月10日」→「6月1日~8月31日」に変更(延長)
  • 口座振替の納付日は、10月13日に変更。延納しているときは、第1期は10月13日となり、2期と3期は変更なし。
  • 労働保険の年度更新とは、前年の保険料の確定清算をしつつ、当年の概算保険料を申告・納付する手続き

世の中が流動的になっており、今後変更される部分もあるかもしれませんが、ご参考いただければ幸いです。

情報が入りましたら、こちらのブログにて適時お知らせさせていただきます。

ぜひ、チェックしてください!

労働保険料の年度更新や日々の煩雑な手続きは

社会保険労務士へお任せください!

ご相談等につきましては、

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

  

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

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