新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少があった会社さんに向けた、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができる制度が始まりました。
制度の概要や、申請の手続きの流れ、必要な申請書をご紹介させていただきます。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
新型コロナウイルスによる影響が深刻になっております。
各行政で様々な支援が行われる中、収入が減少した会社へ向けた
厚生年金保険料等の納付を猶予することができる制度が始まりました。
今回は、こちらの制度の概要をご紹介いたします。
アニメ観るなら<U-NEXT>新型コロナウイルスの影響による、厚生年金保険料等の納付の猶予制度について
こちらが、年金機構の特設ページとなっております。
公開されているリーフレットをチェックします。(リンクされています。)
なお、厚生年金保険料等の等には、
協会けんぽ加入の事業所である場合、健康保険料も含まれることとなります。
また、子ども子育て拠出金についても含まれていますので、
審査が通ったら、併せて納付が猶予されることになります。
※組合健保加入の事業所につきまして健康保険料の猶予については、お手数ですが、健保組合へご相談ください。
こちらのリーフレットで、とても詳しく内容が書かれておりますが、
僕の方でも、いくつかポイントをご紹介いたします。
社会保険のお手続きでお困りのことは、
社会保険労務士へお任せください!
猶予期間や対象になる要件を確認
まずは、こちらの制度の猶予期間は、1年間となっております。
各保険料ごとに、1年間とされていますので、
例えば、令和2年6月30日が期限の保険料は、令和3年6月30日までになるという形です。
延滞金が掛かっちゃうのでは…
猶予の特例が適用されますと、延滞金は掛かりません。
また、担保の提供につきましても不要となります。
いつからいつまでの保険料が猶予対象なの?
令和2年2月1日から、令和3年1月31日までに納期限が来る保険料が対象です。
言い換えますと、令和2年1月分の保険料から、令和2年12月分の保険料ということですね。
なお、既に期限が過ぎているものでも、さかのぼって特例を利用できます。
前年同期に比べ20%以上減少で納付が困難であることが要件
対象となる事業所は、以下のケースとなります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における、事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少していること
(2)厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること
日本年金機構 厚生年金保険料等の納付猶予の特例について より
いずれも満たすことが要件になりますので、
例えば
20%減の収入要件は、満たしているけど、保険料を納付する余裕は、まだあります。
というケースでは、満たしたことにならないということですね。(逆も同様ですね)
ただし、手引きの1ページ目「対象となる事業所」にカッコ書きで、
収入減が20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください
と書かれています。
ご相談だけでもする価値はあるかもしれません。
申請書を提出します。
それでは、申請書のご紹介です。
申請書のダウンロードは、こちらからできます。➡PDF版、excel版
excel版は計算式が組まれているので、利用しやすいかと思います。
こちらを作成後、管轄の年金事務所へ提出することになります。
郵送でも申請ができるので、今は郵送が良いかもしれませんね。
なお、手引きに記載例もありますので、ご参考ください。
納付額の計算の欄が省略できる場合があります。
申請書の納付額の計算という欄があり、売上げ等の計算が必要になります。
この欄の記入につきまして、
国税、地方税、労働保険料などの猶予の特例がされているときは、その許可通知書のコピーを添付すれば、記入が省略できます。
とされています。
また、上記の許可がない場合でも、
売上帳などの根拠書類の準備が難しい場合は、先に申請書のみを提出して差し支えありません。
とされています。
職員さんが聞き取りをしてくれるそうです。まずは提出、ということですね。
参考までに根拠書類について、引用いたします。
《申請書の記載にあたり根拠となる書類》
猶予(特例)の申請の手引き より
■コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等について
(例)売上帳、現金出納帳、預金通帳の写しなど
■収入及び支出の状況等について
(例)仮決算書(将来見込)、資金繰表(試算表)など
■現金・預貯金残高について
(例)預金通帳の写し、固定資産台帳、不動産登記簿謄本など
審査の後、許可・不許可の通知が届きます。
提出が終わりますと、年金機構で審査が行われます。
申請書の内容に不備があるときは、年金事務所より連絡があります。
補正依頼の返送があったときは、20日以内に再提出しないと、
取り下げ扱いになるのでお気を付けください。
審査の結果、猶予が許可されると、許可通知書が届きます。
不許可となってしまった場合は、不許可通知書が届くことになります。
不許可の決定に不服がある場合は、所定の期間内に不服申し立てができます。
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いかがでしたでしょうか。
手引に沿う形で、概要をご紹介させていただきました。
- 納付猶予期間は、各保険料ごとに1年間。延滞金は掛からない。
- 収入が、前年同期に比べ20%以上減少し、納付が困難であることが要件
- 必要事項を記入し、年金事務所へ提出。猶予額の計算は省略できるケースもある。
参考いただけますと幸いです。
猶予ということですので、減免されるわけではないのですが、
この制度の利用で少しでも、負担軽減につながっていただければと思います。
年金事務所では、納付猶予の相談をチャットでも、受け付けておりますので
ぜひ、ご活用ください。➡こちらより。
日々の煩雑な、社会保険の手続きは
社会保険労務士へご相談ください!
お困りのことは、
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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