【給与計算】社会保険料を2ヵ月分徴収するのはどんな時?気を付けることは?

しごとのコラム

—とある会社を切り盛りするケンタくん。給与計算の仕事をしています。

ケンタ(社長)
ケンタ(社長)

今月末退職のマサオくんは、社会保険料を2ヵ月分徴収しなきゃね。

ココア(総務)
ココア(総務)

忘れないようにしましょう。

先月の社会保険料×2の金額で平気だよね?

マサオくんは、今月で随時改定しているので、先月の社会保険料×2ではダメですよ!計算しましょう。

そうだったね。教えてくれてありがとう。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

社会保険に加入している社員さんは、毎月お給料から社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料)を控除します。

通常は、1ヵ月分の徴収となりますが、給与のお支払方法によっては、

退職者の退職月の社会保険料を2ヵ月分徴収(控除)することがあります。

今回は、社会保険料の2ヵ月徴収のご紹介です。

社会保険料や給与計算のご相談は、社会保険労務士へお任せください!

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社会保険料を2ヵ月分徴収するのはどんな時?気を付けることは?

社会保険料を2ヵ月分徴収するのはどんな時?気を付けることは?

まずは、どんな時に2ヵ月徴収(控除)が登場するのかを確認です。

ひとつめは、

月末で退職している場合。

例えば、5月31日に退職をする社員さんは、社会保険料は5月分まで発生します。

社会保険料は、翌月に控除することになっておりますので、

5月分の社会保険料は6月のお給料で控除するのが原則です。

原則通り、翌月のお給料から控除できれば良いのですが、

ここで、ふたつめの条件の登場です。

退職月の翌月のお給料から、社会保険料が徴収できないとき

例えばこんなケースです。

A社で、5月31日に退職する社員さんがいます。
この会社の、お給料の支払い方法が…

・月末締め、当月25日払いのため、翌月(6月)のお給料が発生しない。

・20日締め、当月末日払いのため、翌月(6月)のお給料が少額となる。
(=6月のお給料は、5月21日から31日までの分だけになります)

こういったかたちで、翌月のお給料から社会保険料を控除できない時

退職月のお給料から2か月分控除することができます。

上記のケースですと、

5月のお給料で、4月分と5月分の社会保険料を両方控除するということです。

そのため、

うちの会社のお給料は、末日締めで、翌月の25日払いです。

こういった会社さんは、

退職の翌月(先ほどの例だと、6月)のお給料から社会保険料を控除できます

そのため、2ヵ月徴収は通常行いません。

退職日や、お給料の支払い方法で、決まってくるということですね。

次の項では、気を付ける点をご紹介いたします。

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社会保険料 2ヵ月分徴収の注意点

社会保険料 2ヵ月分徴収の注意点

多くの場合は、現在の社会保険料の金額×2でオッケーではあるのですが、

確認しないといけない点がいくつかあります。

主なポイントは以下のとおりです。

・随時改定や、定時決定等で退職月の標準報酬月額が変わっていないか。

・退職月の年齢で、介護保険料などの対象(非対象)になっていないか。

・保険料率が変更していないか。

簡単に解説させていただきます。

退職月の標準報酬月額に注意!

例えば…

先ほどのケースのように、
5月31日で退職する社員さんから社会保険料を2ヵ月徴収するというの場合

中身は、4月と5月の社会保険料となります。

5月で随時改定していた場合、4月と5月の金額が変わってきます

そんなときは、標準報酬月額を確認の上、控除額を計算する必要があります。

定時決定や、育児休業(産前産後休業)終了時改定も同様です。

介護保険料など、退職月の年齢に注意!

介護保険料は、40歳に到達する月から、65歳に到達する月までを徴収することになっております。

そのため、先ほどの5月31日で退職する社員さんが、

5月に40歳になった場合、逆に退職月に65歳になったとき

健康保険料と厚生年金保険料は2ヵ月分徴収しますが、

介護保険料は1ヵ月分だけ徴収することになります。

厚生年金保険料は70歳、健康保険料は75歳までとなりますので、同様にご注意ください。

※なお、法律上、誕生日の前日に歳をとりますので、例えば6月1日誕生日の方は、5月31日に40歳に到達することになりますので、ご注意ください。

保険料率の改定に注意!

標準報酬月額に変更がなくても、そもそもの保険料率が変わっているというケースもあります

厚生年金保険料率は、現在、変化しないことになっておりますが、

健康保険料と介護保険料は、毎年見直しがされます。(据え置かれることもあります)

保険料率改定のお知らせ等を確認し、改定されていたら、計算を行う必要があります。

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まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料)は、翌月のお給料で徴収がルール
  • お給料の支払い形態によって、退職月の翌月のお給料がないor少額で控除できない時は、退職月で2ヵ月分徴収
  • 単純に、2倍の額の控除でないときもあるので、標準報酬月額、年齢、保険料率を確認!

給与計算の際に、ご参考いただければ幸いです。

また、何かの事情で2ヵ月控除ができなかった場合は、

退職者さんへ会社が直接請求するケースが多いようです。

連絡がつかなくなり、回収ができないケースもあると聞きますので、

できるだけ2ヵ月徴収をしたいところですね。

社会保険料や給与計算でお困りのことは、

社会保険労務士へお任せください!

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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