令和2年9月1日、労災保険法が改正されました。
ダブルワークなどで、複数の会社で勤務する労働者の労災給付額の計算方法が変わることになります。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
仕事中、ケガなどをして、休業するときは労災保険から給付を受けることができます。
給付の金額については、お給料をもとに算出されることになりますが、
今回、複数の会社さん等で勤務する方の計算方法が変わりました。
改正のポイントをご紹介します。
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【法改正】複数の会社で勤務する労働者の、労災給付額の変更!
まずは、厚生労働省のページを、チェック!
非常に良くまとまっていて、ありがたい限りです。
「労働者災害補償保険法」と長い名前になっていますが、
これが略されて「労災保険法」と一般に呼ばれています。
・複数の会社等で勤務する人は、全ての勤務先のお給料をもとに金額を算出
・ストレスや労働時間などの負荷は、全ての勤務先の状況を考慮。
といったところが、ポイントです。
次の項からは、今までの制度と比較をしながら、内容を紹介させていただきます。
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複数で勤務する方は、全ての勤務先のお給料をもとに、給付の金額を算出!
例えば、こんな人がいたとします。
A社とB社で、ダブルワークをしています。
お給料は、
月収でA社が約20万、B社が約10万です。
このマサオさんが、B社で就業中怪我をしてしまい、労災で1ヵ月休業となりました。
労災による休業が発生すると、労災保険から休業補償給付が支給されます。
今までは、労災の給付額は、労災が発生した勤務先のお給料をに算出されていました。
つまり、B社で労災が発生した場合、
B社の10万のお給料だけをもとに、休業補償給付の金額が決まりまっていました。
休業中は、両方の会社のお給料が止まっちゃうのに、休業補償はB社のお給料しか反映されないの?両方の稼ぎで生活していたのに!
これまでは、こういったケースが起きていました。
実際に、マサオさんはA社とB社の合計30万の収入で生活していたのに、気の毒な話ですね。
この問題を改善するために、法改正がされました。
令和2年9月1日以降に発生した労災については、
すべての勤務先のお給料を合わせて、金額を算出することができるようになります。
ダブルワークなどで、複数の会社で勤務されている方には、とても良い改正ですね。
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ストレスや労働時間などの負荷は、すべての勤務先の状況を考慮
こちらの改正点も、
ダブルワークなどで複数の会社で勤務されている方向けのものになります。
脳・心臓疾患や精神障害は、
仕事のストレスなどの負荷により発生したと認められると、労災として扱われます。
今までは、この負荷についても、
ダブルワークの場合はそれぞれの会社のみでレベルを判断されていました。
これが、今回の改正により、すべての勤務先の負荷を総合的に判断されることになりました。
例えば…
A社の負荷だけでは、認定に至らなかった人でも、
B社の負荷と併せて判断すると、労災として認められる可能性が出てくるということですね。
労災の新様式をチェック!
ご紹介のように、複数の会社で勤務する場合の労災給付の計算方法の変更に伴い、
労災の請求書にいても変更されています。
休業補償給付の請求書の最後に、複数事業所労働者用というページが追加されています。
他の様式にも、その他就業先の有無という欄が付け加えられていますね。
こちらよりダウンロードができますので、
新様式を使うようにしていただければと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- ダブルワークなどで複数の勤務先がある方は、全ての勤務先のお給料をもとに、給付の金額を算出!
- 勤務による負荷についても、すべての勤務先の負荷を考慮して、判断されるようになりました!
- 改正に伴い、様式の内容も変更
副業が、メディアでもよく取り上げるようになり、注目されております。
今回の改正により、安心して、働けるようになれば良いですね。
労災保険のお手続きは、社会保険労務士へお任せください。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。