男性の「産休」制度創設へ検討!現行の育休との違いや、育休取得率を解説!

しごとのコラム

子育て支援策のひとつとして、新制度、男性の「産休」が検討されていると発表されました。

現行の育児休業制度と、違いはあるのでしょうか?

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

男性の育児休業の取得を促進するため、

厚生労働省が、男性版「産休制度」の創設の検討を始めたことが発表されました。

今回は、男性の産休制度のご紹介をさせていただきます。

※この制度は、これから国会で検討に入る内容ですので、今後内容が変わる可能性があります。
詳細がわかりましたら、改めてご紹介いたします。

➡令和3年6月、法案が成立しました。

最新の解説記事も、是非お読みください⇊

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男性の「産休」制度創設へ検討!現行の育休との違いや、育休取得率を解説!

男性の「産休」制度創設へ検討!現行の育休との違いや、育休取得率を解説!

早速、どんな制度か確認してみましょう。

今回の内容は、こちらのハフポスト様の記事を参考にさせていただきました。

男性の「産休」創設へ。企業への取得率公表や意向確認も義務化
「産休」にあたる産後8週間に限定し、男性が育休取得しやすいように申請期限を短縮したり一時就労を可能とする仕組みを提案している。

制度の特徴としては、以下の通りです。

  • 現行の育児休業制度と異なり、子供が生まれてから8週間に限り、4週間の育休取得が可能(取得を希望するときは、2週間前までに申請が必要)
  • 分割取得が2回まで認められている。
  • 事前に労使で決めていれば、その間の就労が可能。
  • 企業は、労働者へ制度の周知する義務が発生。
  • 大企業は、取得率の公表を義務付ける。

※ 法案の段階なので、内容が変更になる可能性があります。

今の法律でも、男性は育児休業は取れるのですか?

現在の法律でも、

原則として、子供が1歳になるまで育児休業を取ることができます。

今回、検討されている「男性の産休制度」は、現行の制度とは別のものとなります。

そのため、

子供が生まれてから8週間の期間に、休業を取得(今回検討の新制度)して、

さらに、子供が1歳になるまでに、育児休業を取得(従来の制度)、ということも可能です。

育休の促進につながるとよいですね。

次の項では、現在の男性の育児休業取得率についてご紹介します。

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【グラフで確認】男性の育児休業取得率は、令和1年で7.48%!

【グラフで確認】男性の育児休業取得率は、令和1年で7.48%!

さて、メディアでもよく取り上げられる育児休業取得率です。

どういった推移をたどっているのでしょうか。

厚生労働省のデータを元に、

平成21年からの育児休業取得率のデータを作成しました。

赤いラインが女性、青いラインが男性です。

男女別育児休業取得率の推移(グラフ)

参考: 厚生労働省 令和元年度雇用均等基本調査
※平成 23 年度の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。

女性の取得率と比べると、やはり低水準ではあります。

とはいえ、1%台の頃と比べると、上昇傾向にあることがわかります。

長い間、ほぼゼロであったものを変えようとしているのですから、

そう簡単に大幅アップというのは、無理な話です。

すこしずつ着実に…今回の新制度の創設が、上昇につながるとよいですね。

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まとめ ~いつかは義務化?…困難?~

まとめ ~いつかは義務化?…困難?~

いかがでしたでしょうか。

  • 男性の産休制度は、子供が生まれてから8週間に限る点など、現在の育児休業制度と異なるものとして創設予定。
  • 企業規模により、取得率の公表義務も含めて検討予定。
  • 最新の男性育児休業取得率は、7.48%と低水準ながらも、ここ10年で上昇の傾向がみられている。

育児休業の義務化という話を聞くことがあります。

いつかは、そんな世の中が来るのかな…と思う一方で、

やはり現実的には、かなりハードルの高い話だと思います。

特に人手不足の中小企業では、一人従業員が休業に入ると大きな影響が出てしまいます。

今後の動向にも注目していきたいところです。

このブログでは、他にも仕事に関するコラムを書かせていただいております。

部屋の広さに決まりがある?テレワークの環境整備のお話は➡コチラ

その他のコラムも、ぜひお読みください!➡コチラ

参考サイト:ハフポスト 男性の「産休」創設へ。企業への取得率公表や意向確認も義務化

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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