子育て支援策のひとつとして、新制度、男性の「産休」が検討されていると発表されました。
現行の育児休業制度と、違いはあるのでしょうか?
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
男性の育児休業の取得を促進するため、
厚生労働省が、男性版「産休制度」の創設の検討を始めたことが発表されました。
今回は、男性の産休制度のご紹介をさせていただきます。
※この制度は、これから国会で検討に入る内容ですので、今後内容が変わる可能性があります。
詳細がわかりましたら、改めてご紹介いたします。
➡令和3年6月、法案が成立しました。
最新の解説記事も、是非お読みください⇊
男性の「産休」制度創設へ検討!現行の育休との違いや、育休取得率を解説!
早速、どんな制度か確認してみましょう。
今回の内容は、こちらのハフポスト様の記事を参考にさせていただきました。
制度の特徴としては、以下の通りです。
- 現行の育児休業制度と異なり、子供が生まれてから8週間に限り、4週間の育休取得が可能(取得を希望するときは、2週間前までに申請が必要)
- 分割取得が2回まで認められている。
- 事前に労使で決めていれば、その間の就労が可能。
- 企業は、労働者へ制度の周知する義務が発生。
- 大企業は、取得率の公表を義務付ける。
※ 法案の段階なので、内容が変更になる可能性があります。
今の法律でも、男性は育児休業は取れるのですか?
現在の法律でも、
原則として、子供が1歳になるまで育児休業を取ることができます。
今回、検討されている「男性の産休制度」は、現行の制度とは別のものとなります。
そのため、
子供が生まれてから8週間の期間に、休業を取得(今回検討の新制度)して、
さらに、子供が1歳になるまでに、育児休業を取得(従来の制度)、ということも可能です。
育休の促進につながるとよいですね。
次の項では、現在の男性の育児休業取得率についてご紹介します。
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【グラフで確認】男性の育児休業取得率は、令和1年で7.48%!
さて、メディアでもよく取り上げられる育児休業取得率です。
どういった推移をたどっているのでしょうか。
厚生労働省のデータを元に、
平成21年からの育児休業取得率のデータを作成しました。
赤いラインが女性、青いラインが男性です。
参考: 厚生労働省 令和元年度雇用均等基本調査
※平成 23 年度の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
女性の取得率と比べると、やはり低水準ではあります。
とはいえ、1%台の頃と比べると、上昇傾向にあることがわかります。
長い間、ほぼゼロであったものを変えようとしているのですから、
そう簡単に大幅アップというのは、無理な話です。
すこしずつ着実に…今回の新制度の創設が、上昇につながるとよいですね。
まとめ ~いつかは義務化?…困難?~
いかがでしたでしょうか。
- 男性の産休制度は、子供が生まれてから8週間に限る点など、現在の育児休業制度と異なるものとして創設予定。
- 企業規模により、取得率の公表義務も含めて検討予定。
- 最新の男性育児休業取得率は、7.48%と低水準ながらも、ここ10年で上昇の傾向がみられている。
育児休業の義務化という話を聞くことがあります。
いつかは、そんな世の中が来るのかな…と思う一方で、
やはり現実的には、かなりハードルの高い話だと思います。
特に人手不足の中小企業では、一人従業員が休業に入ると大きな影響が出てしまいます。
今後の動向にも注目していきたいところです。
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参考サイト:ハフポスト 男性の「産休」創設へ。企業への取得率公表や意向確認も義務化
最後までお読みいただき、ありがとうございました。