【記入例付き】社会保険資格喪失届の訂正の書き方【健康保険・厚生年金】

社会保険・労働保険等手続き

—ケンタくんは、とある中小企業の社長さんです。退職者さんの手続きが終わって、ほっと一息です。

ケンタ(社長)
ケンタ(社長)

セツナさんの社会保険の資格喪失手続きが終わって、決定通知書が届いたよ。

ココア(総務)
ココア(総務)

転職先でも頑張ってますかね。あれ?退職日(資格喪失日)が間違ってませんか?

ケンタ
ケンタ

ホントだ!書き間違えて提出しちゃったみたい!どうしよう!

ココア
ココア

赤字と黒字で喪失日の訂正をしましょう!

ケンタ
ケンタ

早めに提出するね。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

社会保険に加入している従業員さんが退職したら、資格喪失届を提出します。

そのときに、資格喪失日を間違えて提出してしまったことはありませんか?

今回は、記載例と一緒に資格喪失届の訂正の書き方をご紹介します。

※今回の記事は、協会けんぽ加入の会社を想定した内容となっております。
健保組合へ提出するものは、内容が異なる可能性がありますので、各健保組合へご確認ください。

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【記載例付き】社会保険資格喪失届の訂正の書き方【健康保険・厚生年金】

【記載例付き】社会保険資格喪失届の訂正の書き方【健康保険・厚生年金】

今回の記事では、2種類の訂正パターンをご紹介します。

  1. 提出後、決定通知書が届いてからの訂正
  2. 提出前に間違えに気付いた時の訂正

それぞれで方法が違いますので、状況に応じてご確認お願いします。

補足として、番外編も用意させていただきました。

ぜひご参考ください。

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資格喪失届の提出後に、内容を訂正する場合

資格喪失届の提出後に、内容を訂正する場合 

まずは、冒頭のやり取りのように、資格喪失届を提出➡決定通知書を見て、間違いが発覚した場合です。

訂正専用の様式は、ありませんので通常の資格喪失届を使用します。

日本年金機構のホームページから、ダウンロードをしましょう。

事例を一つご紹介します。

株式会社 黄金旅程(代表取締役ケンタ)にて…

令和2年11月20日に、セツナさんが退職をしました。

資格喪失届を作成しましたが、

退職日を令和2年11月10日(=11月11日資格喪失日)

誤って書いて提出してしまいました。

訂正届を作成して、日付の訂正をする必要があります。

資格喪失日は、退職日の翌日となります。

そのため、目的は、セツナさんの

退職日を令和2年11月10日➡令和2年11月20日

資格喪失日を令和2年11月11日➡令和2年11月21日 へ訂正することです。

この例を元に作成した訂正届は、コチラ(整理番号は6、生年月日は平成6年8月8日とします)
※見やすくするために、様式を一部加工しています

資格喪失届 訂正 記載例

※現在、事業主の押印欄は廃止されています。

ポイントは、

  • 見出しの隣に、訂正届と赤字で記入
  • 訂正したい日にちを赤字と黒字で記入
  • 備考の欄に「日にちの誤りのため」など理由を記入

訂正箇所以外は、最初に提出した内容を書き写します。

出来上がったら、提出をしましょう。

資格喪失届の訂正届の提出先は?

提出先は、年金事務所(年金事務センター)の適用課です。
(年金事務所のお仕事紹介の記事は➡コチラ

会社を管轄しているところへ提出します。

➡ 日本年金機構 全国の相談・手続き窓口

事務処理専用の拠点、事務センターへも提出できます。一覧はコチラ
➡ 日本年金機構 事務センター一覧

提出期限というものはありませんが、訂正ですので早めに提出した方が良いですね。

添付書類が必要なことがあります。

退職日の訂正をするときは、退職日が確認できる出勤簿などを添付書類として付けることがあります。

年金事務所により対応が違ってきますので、提出前にご確認いただければと思います。



資格喪失届 提出前の訂正の仕方

資格喪失届 提出前の訂正の仕方

先ほどご紹介しましたのは、提出後に間違いが発覚した場合です。

ここからの内容は、

資格喪失届を書いてる途中で、書き間違えた!
最初から書き直さないと、ダメかな?
訂正印を押せばよいのかな?

こんな時の対処法です。

先ほどの訂正届と比べると、とても簡単です。

書いている途中で間違いに気づいた場合は、

二重線で直せばオッケー!

訂正印の必要は無し!

となっています。

簡単ですね。

見た目をきれいにしたいという方は、最初から書き直しても良いと思います。

なお、修正テープはあまり推奨されていないと聞いたことがあります。

二重線で消したほうが良いです。

【番外編】提出後、決定通知書が届くまでの間に間違いに気づいた時。

【番外編】提出後、決定通知書が届くまでの間に間違いに気づいた時。

ここまででご紹介したパターンは、

資格喪失届提出後、決定通知書を見て間違いに気づいたとき

and

資格喪失届提出前、書き間違えに気づいたとき

というケースでしたね。

番外編として

資格喪失届の書き間違いに気が付いた!

提出は終わってるけど、まだ決定通知書が届いていない!

訂正できるのかな?

こんなケースもあると思います。

これに関しては、訂正できるときと、訂正できない時があります。

どういうことでしょうか…?

まずは、間違いに気づいたら、提出先の年金事務所(事務センター)へ電話をします。

先方で喪失の処理がまだされていなければ、電話で訂正をしてもらえることがあります。

反対に、 

通知書が届いていなくても、先方側で処理が完了していたら電話しても直せません。

訂正届を提出するしかないということですね。

まずは、早めのTelです。

➡ 日本年金機構 全国の相談・手続き窓口

事務処理専用の拠点、事務センターへも提出できます。一覧はコチラ
➡ 日本年金機構 事務センター一覧

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まとめ ~ケースごとに書き方のご確認を~

まとめ ~ケースごとに書き方のご確認を~

いかがでしたでしょうか。

  • 提出後、決定通知書受領後の訂正は、赤黒で訂正届で訂正。
  • 提出前の訂正は、二重線でオッケー、訂正印は不要。
  • 提出後~通知受領前の訂正は、提出先へ電話で確認。

資格喪失日を誤ってしまうと、年金機構からの保険料請求に影響する可能性もあります。

社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失届を書き間違えたときは、ぜひ、ご参考ください。

このブログでは、他にも社会保険の手続きをご紹介しています。

資格取得届の訂正の方法は➡コチラ

月額変更届の訂正の方法は➡コチラ

その他の記事も、ぜひお読みください➡コチラ

日々の社会保険のお手続きでお困りごとは、ございませんか?

社会保険労務士へ、ご相談ください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

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