【令和4年1月改正!】傷病手当金の支給期間が通算化されます。【1年6か月】

時事・改正情報

健康保険には、病気・ケガでお休みをするときの給付金である傷病手当金という制度があります。

傷病手当金の支給期間に関する改正が行われます。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

病気やケガでお仕事を長期間休むとき、要件を満たすと、傷病手当金を受け取ることができます。

この傷病手当金の支給期間について、令和4年1月より法改正が行われます。

今回は、傷病手当金の支給期間の改正についてご紹介します。

スポンサーリンク

【令和4年1月改正!】傷病手当金の支給期間が通算化されます。【1年6か月】

【令和4年1月改正!】傷病手当金の支給期間が通算化されます。

まずは、現行の制度(改正前)を確認します。

改正の現在、傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6か月となっています。

これが改正され、次のようになります。

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月となります。

支給開始日から「起算」か「通算」という違いです。

ちょっとよくわかりません。

確かに、文字で見ても良く分からないかと思います。

厚生労働省のリーフレットを参考に、具体例で確認します。

リーフレットは、コチラです。

傷病手当金の支給期間の通算化を具体例で確認

傷病手当金の支給期間の通算化を具体例で確認.

まずは、現行の改正前の支給期間の考え方を確認です。

改正前の制度では、支給開始日から起算して1年6か月間まで傷病手当金を受給できます。

厚生労働省のリーフレットを引用します。

引用:厚生労働省 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます を一部加工。

このように、途中で一時的に復職して給付を受けていない期間があっても、支給開始日から1年6か月を経過すると、その後同じ病気等で傷病手当金を受給できません。

病気によっては、治療・復職を繰り返すということもあるかと思います。

そういった、不便さを解消するために「通算」するということに改正がされます。

通算されると、何が変わるのですか?

再び、厚生労働省のリーフレットを引用します。

改正後のイメージは、こちらです。

引用:厚生労働省 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます を一部加工。

復職と休職を繰り返しながら治療を続けていても支給されていた期間だけをカウントして、1年6か月まで傷病手当金を受け取ることができます。

治療が長期に及ぶ場合、この改正は大きな改善となる可能性が期待できます。



まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金制度が改正されます。
  • 傷病手当金の支給期間(1年6か月)が通算化されることになります。
  • 復職、休職を繰り返しても、受給日数が1年6か月に達するまで受け取ることができます。

傷病手当金は、休職中の収入保障となる大切な給付となります。

是非、制度を活用していただければと思います。

傷病手当金の金額って、いくらくらい?

金額は、おおよそお給料の2/3くらいの金額となります。

傷病手当金の金額については、以前解説記事を書かせていただいています。

すこし特殊な計算方法をとっていますので、是非、ご参考ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

社労士 鈴木翔太郎をフォローする
時事・改正情報
スポンサーリンク
社労士 鈴木翔太郎をフォローする
タイトルとURLをコピーしました