【後倒し?前倒し?】給料日が休日の場合の支払のルールを確認!【土日祝日・年末年始】

しごとのコラム

労働基準法では、お給料を一定の期日に支払う原則が定められています。

給料日が休日だった場合、どうなってしまうのでしょうか。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

お給料が会社から支払われることは当たり前のようですが、色々なルールが法律で決められています。

毎月の給料日が決まっているはずですが、休日だった場合はどうなるでしょう。

今回は、給料日と休日についてご紹介いたします。

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【後倒し?前倒し?】給料日が休日の場合の支払のルールを確認!【土日祝日・年末年始】

【後倒し?前倒し?】給料日が休日の場合の支払のルールを確認!【土日祝日・年末年始】

現在、ほとんどの会社でお給料の振り込みは口座振り込みになっているかと思います。

金融機関は、土日祝日や年末年始の休みがあります。

給料日が金融機関の休日だった場合は、いつお給料を支払えばよいのでしょうか。

給料日が土日などで金融機関が休みのときは…

前倒し、後倒し、どちらでもオッケーです。

ただし、就業規則等で定める必要があります。

一般には、前倒しをしている会社が多いですが、後倒すことも問題ありません。



ただし、前倒しか後ろ倒しはあらかじめ定めておく必要があります。

前回は前倒しだったけど、今回は後ろ倒しという方法はNGとなります。

賃金支払い日が、金融機関の休日の場合は、その前日に支払う

後倒しのときは、

賃金支払い日が、金融機関の休日の場合は、その翌日に支払う

という記載を就業規則や賃金規定等にする必要があります。

賃金のことは、就業規則の絶対的記載事項とされているので、必ず記載が必要になります。

このように、前倒し・後ろ倒しは基本的にどちらでもオッケーなのですが、注意点があります。

給料日の前倒し・後倒しで月をまたがないように注意!

給料日の前倒し・後倒しで月をまたがないように注意!

給料日を毎月月末としている会社さんは少なくありません。

月末払いの場合は、土日等と重なったときは、必ず前倒しとする必要があります。

理由は、労働基準法にあります。

労働基準法には、賃金の支払いに関する原則がいくつか定められています。

そのなかに、毎月1回以上払いの原則というものがあります。

文字通り、毎月一回以上賃金を支払いましょう!という決まりです。

これと、給料日の前倒し・後倒しが、どう関係があるの?

仮に、お給料を月末払いしている会社が、後倒し方法を取ってしまうと、土日が重なったときや年末年始のときに、月をまたいでしまいます。

例えば、末日払いの会社で、5月31日が日曜だと支給日が6月1日になってしまいます。

月をまたぐと、毎月1回以上払いの原則に違反してしまうことになります。

反対に、毎月1日が給料日の会社が、前倒しを選択してしまっても月をまたぐ可能性が出てきます。

基本は、前倒し・後倒しどちらでも構わないのですが、こういったケースはご注意ください。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 給料日が土日などで金融機関が休みのときは、後倒し・前倒しどちらでもオッケーです。
  • ただし、就業規則等で決めておく必要があります。
  • 月末や月初が給料日の場合、月をまたがないように注意が必要です。

僕自身も、この給料日と土日の関係は疑問に思ったことがあります。

ご参考いただければ幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

記事の内容を元に動画を作成させていただきました。

あわせてご参考ください。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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