報酬が大きく変動し、要件に該当すると月額変更届で保険料を改定します。
月額変更届は、いつ提出すれば良いのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
各種社会保険の手続きは、期限が決められているのものが多いです。
資格取得届は5日以内、算定基礎届は7月1日~7月10日など…様々です。
期限があることで、メリハリがつくと個人的には思っています。
月額変更届は、少し変わった提出期限となっています。
今回は、月額変更届の提出期限についてご紹介します。
【速やかに提出】月額変更届は、いつ提出?
さっそく、月額変更届の提出期限を確認します。
月額変更届の提出は、「速やかに」となっています。
「5日以内」や、「〇月〇日」までという決まりはありません。
できるだけ早めに…という感じです。
なんとなくモヤっとしますね…どれくらいが「速やか」かは個人差があるのでは…思ってしまいます。
ただし、早ければ早いほど行政での処理も早くなります。
結果として通知書を早く受け取ることができます。
会社の為にも、なる早の届出が良いと思います。
最速でいつ届出ができるのですか?
月額変更届は、随時改定の改定月になってから届出をします。
例えば、8月に昇給があったとします。
8月、9月、10月の報酬を見て、11月に随時改定します。
この場合、最速で提出できるのは、改定月の初日「11月1日」となります。
参考までにですが、僕は遅くても改定月の10日までには届出という自分ルールで運用しています。
キリの良い数字の方が忘れにくい気がします。
月額変更届の提出が遅くなってしまったときは?
月額変更届の提出は、「速やかに」とのご紹介をいたしました。
速やかの感覚は個人差があるかと思いますが、提出が遅くなってしまった場合はどうなるのでしょう。
考えられる問題は、こちらです。
年金機構からの保険料請求の金額が、おかしくなってしまいます。
年金機構から毎月納入告知書で、保険料の請求がかかることになります。
これは、年金機構に登録されている標準報酬月額に基づいて金額が決まります。
月額変更届の提出が遅れてしまうと、年金機構の保険料計算に間に合わなくなります。
例えば、8月の随時改定の月額変更届の提出を10月ごろ提出してしまうと…
本来8月から変わるはずだった保険料の金額が、古いままで請求が来てしまうことになります。
遡及して月額変更届を適用することはできますが、清算が行われ差額がまとめて請求されることになります。
適正な保険料の納付の為にも、お早目の提出がお勧めです。
月額変更届が遅れた場合の添付書類は、廃止。
以前は月額変更届の提出が60日以上遅れた場合は、添付資料が必要というルールがありました。
賃金台帳や出勤簿などを添付して提出していました。
現在は、年金機構ではこのルールは廃止されています。
ただし健康保険組合では、添付資料が必要ということもあるかもしれません。
健康保険組合へ提出が遅れたときは、組合へご確認いただければと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 月額変更届の提出は、「速やかに」となっています。
- 「〇日以内」という決まりはありませんが、早く提出すると行政の処理も早まります。
- 遅くなってしまうと、役所からの保険料額にズレが出るので要注意です。
月額変更届は、できれば、〇日以内としてくれるとわかりやすいと思う書類です。
いつかルールが変わってくれると嬉しいと個人的には思っています。
ご参考いただけますと幸いです。
このブログでは、他にも社会保険のお手続きのコラムなどを書かせていただいています。
ぜひ、併せてお読みください!
➡ カテゴリー 社会保険・労働保険等手続き
最後までお読みいただき、ありがとうございました。