【社労士会で手続き可能】社労士の証票を紛失!再交付できる?手数料は…?

社労士開業体験談(コラム)

社会保険労務士として、登録をすると証票が発行されます。

紛失してしまったら再交付はできるのでしょうか?

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

社会保険労務士試験に合格後、要件を満たすと社労士の登録ができます。

登録されていることの証明として、連合会より証票が発行されます。

正式に登録されていることを証明する大切なものとなります。

コチラをうっかり紛失?ということはありませんでしょうか。

そんな時は、再交付ができます。

今回は、社労士証票の再交付手続きについてご案内いたします。

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【社労士会で手続き可能】社労士の証票を紛失!再交付できる?手数料は?

早速ですが、社労士証票は書類を提出することで再交付ができます。

参考に、東京社労士会のホームページを引用します。

引用 : 東京都社会保険労務士会 その他の手続きについて

再交付申請書と併せて紛失届と写真を貼った写真票が必要になります。

写真は、縦3cm×横2.5cmという指定があります。

申請書は、ネットでダウンロードできますか?

残念ながら申請書は、ホームページからダウンロードはできません。

事務局へ連絡して取りよせてほしいとのことです。(ご案内のページに連絡先があります)

おそらく電話をすれば、送ってくれるのではと考えられます。

ただ、他の道府県では、手続きの流れが異なる可能性があります。

まずは、所属する都道府県の会へご連絡いただければと思います。

手数料が掛かります。

東京の場合、再交付は手数料として、3,000円かかります。

いくつかの会のページを見ていたのですが、3,000円というところが多かったです。

金額も会によって異なる可能性がありますので、ご確認いただければと思います。

意外と良い金額だなあと個人的には思います…。

大切に保管したいですね。

実は、この記事を書くきっかけは、僕自身が証票を紛失しかけたことがきっかけです。

結果、カバンに入っていて助かったのですが、せっかく調べたので共有させていただきます。

ご参考いただければ幸いです。

写真選びは慎重に?

証票には写真がつくことになります。

この写真は、慎重に選んでも良いかもしれません。

社労士証票は、更新をすることがありません。

最初に受け取ったら交換するタイミングがとても少ないです。

つまり、写真は数十年同じということもあり得ます。

交換できることもあるんですか?

証票(写真)を作り直すタイミングは、氏名が変わったときと特定社会保険労務士の付記を受けるときだけです。

ものすごくこだわる必要はないですが、下手すると数十年同じかも…と覚えておいても良さそうです。

プチ情報なのですが証明写真を撮れるスマホアプリもあって僕はよく使っています。

僕が使っているのはリクルートの履歴書カメラというアプリです。

撮影後は、セブンイレブンで数十円で印刷ができてお財布にもかなりやさしいです。

よろしければ、使ってみてください。

履歴書カメラ
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まとめ

いかがでしたでしょうか。

  • 社会保険労務士登録をすると発行される社労士証票を紛失したら、再交付の手続が可能です。
  • 各都道府県の社労士会へ申請書などを提出します。(手続きの流れが異なる可能性がありますので、事前にご確認をお願いします。)
  • 手数料は東京の場合3,000円です。(都道府県により異なる可能性があります)

役所で提示するということはほとんどありませんが、一度だけ提示を求められたことがあります。

最近では、電子申請の際に使うこともありますね。

大切なものなので、紛失しないように持っていたいところです。(紛失しかけましたので…)

万が一の際は、ぜひご参考ください。

このブログでは、他にも開業コラムを書かせていただいています。

通話専用のガラケーを買ったエピソードは、こちら⇊

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➡ 社労士開業体験談(コラム)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
⇊ご依頼は、ホームページよりお待ちしています。⇊

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