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毎月の社会保険料を決める標準報酬月額は、受け取る報酬に応じて決まります。
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ボーナス(賞与)は標準報酬月額に影響するのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
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毎月の社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険)は、標準報酬月額を元に決まります。
基本給以外にも残業代などの報酬を含めて標準報酬月額が決定されます。
社員さんの中には、ボーナス(賞与)を受け取る方も多いはずです。
ボーナスは、標準報酬月額に影響するのでしょうか。
今回は、標準報酬月額とボーナスの関係についてご紹介します。
【年4回以上なら要確認】標準報酬月額とボーナス(賞与)の関係は…?
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基本給だけでなく、お仕事に対する報酬は広く社会保険上の報酬となります。
ボーナスもお仕事に対する報酬となりますね。
標準報酬月額との関係は…
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ボーナスを年4回以上支払っていたら、標準報酬月額の対象になることがあります。
このように、ボーナスの扱いは1年に支払われる回数によって異なってきます。
ボーナスの支給が3回以下の時は、標準報酬月額に影響しません。
算定基礎届や月額変更届の金額に含めないことになります。
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でも、ボーナスからも社会保険料が控除されているけど…
3回以下の賞与は、社会保険上の「賞与」の扱いになり、標準賞与額の対象になります。
賞与支払届を作成して、社会保険料が計算されます。
多くの会社では、賞与は年に1~3回かと思いますので、こちらが一般的な扱いになっています。
ボーナスが年4回以上でも、あらかじめ規定されていることが必要です。
ボーナスが年4回以上のときは、社会保険の世界では賞与とはならず標準報酬月額に含まれます。
ただし、どんな時でも含まれるわけではありません。
ボーナスが年4回以上支払われることが、あらかじめ就業規則などで決められている必要があります。
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就業規則では3回の支給だけど、今年は臨時で4回目の支給をしました。
こういったときは、標準報酬月額に含めません。
通常通り、「賞与」として扱い賞与支払届を作成・提出します。
ボーナスが標準報酬月額に含まれるときは、年総額を12で割って参入します。
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就業規則等に決められていて、年4回以上の賞与を支払ったときは、標準報酬月額の報酬に含まれます。
算定基礎届や月額変更届の金額に参入することになります。
ただし、そのまま支給月の報酬に足すと、その月の金額だけ異様に高くなってしまいます。
そのため、賞与を報酬に含めるときは年の総額を12で割って参入することになっています。
以前、算定基礎届を例に記載の仕方をご紹介したことがあります。
併せてご参考ください。
まとめ
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いかがでしたでしょうか。
- ボーナス(賞与)が年4回以上支払われると、標準報酬月額の報酬の対象になります。
- ただし、賞与の支払いがあらかじめ就業規則などで決められていることが必要です。
- 算定基礎届などの作成のときは、年総額を12で割って参入します。
賞与の回数が多いと、臨時的なものというより例月の報酬という色合いが強くなるので、このような扱いになるのではと個人的に考えています。
ご参考いただけますと幸いです。
その他、賞与支払届の作成など社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
煩雑な各種お手続きを代行いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考サイト
➡ 日本年金機構 厚生年金保険の保険料