—ケンタくんの会社は来年から、賞与の支給回数を増やすそうです。
来年から、秋にも賞与を支給することにしようと思うんだ。
賞与が4回になりますね。みんな喜びますよ。
4回以上になると、算定基礎届に含めるんだよね?
7月1日時点で、前1年の賞与が4回以上の時は12で割って算定基礎届の報酬に含めるんですよ。
そうなんだね。気を付けなきゃね。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
賞与を年4回以上支給している場合、
算定基礎届の報酬に含めて作成することになります。
今回は、年4回以上の賞与と算定基礎届のご紹介をさせていただきます。
(賞与の解説記事は➡こちら )
【算定基礎届】 年4回以上の賞与は報酬に含む?
さて、結論からとなりますが、 年4回以上の賞与の算定基礎届の扱いは、
毎年、7月1日時点で前1年間で4回以上の賞与支給があるときは、合計額を12で割って、各月の報酬に含める。
とされています。
1年分の賞与総額を1ヵ月分にして、各月の報酬として算入するということですね。
この扱いを忘れてしまうと、標準報酬月額が変わってしまう可能性が高いので、お気を付けください。
(標準報酬月額の解説記事は➡こちら )
ただし、この取り扱いをするのは、就業規則や給与規定であらかじめ賞与が年4回以上支払われることが決まっているときに限られます。
臨時で賞与を支払った結果、4回以上となったというときは、この取り扱いはされませんので、ご注意ください。
次の項からは、具体例と一緒に実際の参入方法をご紹介いたします。
日本年金機構から令和6年度 算定基礎届ガイドブックが、公開されています。
併せてご参考ください。
解説記事は、コチラです⇓
具体例で確認!
それでは、具体例で確認してみましょう。
今回の例は…
年に4回(3月、6月、9月、12月)に賞与を支給することになっている
とある会社での、令和2年の算定基礎届を作成するというケースとさせていただきます。
まず、算定基礎届に参入する賞与は、毎年7月1日が基準となり、前1年間が対象です。
そのため、今回のケース(令和2年算定基礎届)の対象になる賞与は…
令和1年9月と12月、令和2年3月と6月!
ということになりますね。
支給額は、すべての月で30万円とさせていただきます。
対象となる賞与の合計額は、30万円×4=1,200,000円となります。
この1,200,000円を12で割ります。(年間の賞与総額を月割りするということです。)
1,200,000円÷12=100,000円
よって、算定基礎届の各月の報酬額に、100,000円を含めて作成すればオッケーです。
12で割り切れなくて端数が出たら?
先ほどの例では、綺麗に割り切れる金額をご紹介しました。
実際には12で割り切れないということも少なくないかと思います。
この端数の扱いについて、年金事務所へ相談をしたことがあります。
端数は、50銭以下を切り捨ててください。
とのことでした。
端数が出たときはご参考ください。
備考欄への記入が必要です。
今回のように、賞与を算定基礎届に参入した時は、備考欄へ記入が必要です。
備考欄の「9.その他」に、
賞与支給月と、先程の12で割った金額を記入しましょう。
「賞与 9月・12月・3月・6月 100,000円」といった感じです。
お忘れなく。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ポイントをまとめさせていただきます。
- 賞与を年4回以上支給している場合、算定基礎届の報酬に含める
- 7月1日を基準として、前1年分の賞与を12で割った金額を算入
- 就業規則等で、支給が決まっているときのみ適用される。
算定基礎届作成のお役に立てれば幸いです。
年3回賞与の支給があるところは、比較的多いかと思います。
いまのところ僕は、年に4回以上賞与支給がある会社で働いたことありません。
レアケースがゆえに、知られていない手続きかもしれません。
ご参考いただければと思います。
算定基礎届をはじめ、煩雑な社会保険のお手続きは、
社会保険労務士へお任せください!
ご相談等につきましては、
最後までお読みいただき、ありがとうございました。