【算定基礎届】 年4回以上の賞与は報酬に含む?

社会保険・労働保険等手続き

—ケンタくんの会社は来年から、賞与の支給回数を増やすそうです。

ケンタ(社長)
ケンタ(社長)

来年から、秋にも賞与を支給することにしようと思うんだ。

ココア(総務)
ココア(総務)

賞与が4回になりますね。みんな喜びますよ。

ケンタ
ケンタ

4回以上になると、算定基礎届に含めるんだよね?

ココア
ココア

7月1日時点で、前1年の賞与が4回以上の時は12で割って算定基礎届の報酬に含めるんですよ。

ケンタ
ケンタ

そうなんだね。気を付けなきゃね。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

賞与を年4回以上支給している場合、

算定基礎届の報酬に含めて作成することになります。

今回は、年4回以上の賞与と算定基礎届のご紹介をさせていただきます。
(賞与の解説記事は➡こちら

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【算定基礎届】 年4回以上の賞与は報酬に含む?

さて、結論からとなりますが、 年4回以上の賞与の算定基礎届の扱いは、

毎年、7月1日時点で前1年間で4回以上の賞与支給があるときは、合計額を12で割って、各月の報酬に含める。

とされています。

1年分の賞与総額を1ヵ月分にして、各月の報酬として算入するということですね。

この扱いを忘れてしまうと、標準報酬月額が変わってしまう可能性が高いので、お気を付けください。
(標準報酬月額の解説記事は➡こちら

ただし、この取り扱いをするのは、就業規則や給与規定であらかじめ賞与が年4回以上支払われることが決まっているときに限られます。

臨時で賞与を支払った結果、4回以上となったというときは、この取り扱いはされませんので、ご注意ください。

次の項からは、具体例と一緒に実際の参入方法をご紹介いたします。

日本年金機構から令和6年度 算定基礎届ガイドブックが、公開されています

併せてご参考ください。

解説記事は、コチラです⇓



具体例で確認!

それでは、具体例で確認してみましょう。

今回の例は…

年に4回(3月、6月、9月、12月)に賞与を支給することになっている
とある会社での、令和2年の算定基礎届を作成するというケースとさせていただきます。

まず、算定基礎届に参入する賞与は、毎年7月1日が基準となり、前1年間が対象です。

そのため、今回のケース(令和2年算定基礎届)の対象になる賞与は…

令和1年9月と12月、令和2年3月と6月!

ということになりますね。

支給額は、すべての月で30万円とさせていただきます。

対象となる賞与の合計額は、30万円×4=1,200,000円となります。

この1,200,000円を12で割ります。(年間の賞与総額を月割りするということです。)

1,200,000円÷12=100,000円

よって、算定基礎届の各月の報酬額に、100,000円を含めて作成すればオッケーです。

12で割り切れなくて端数が出たら?

先ほどの例では、綺麗に割り切れる金額をご紹介しました。

実際には12で割り切れないということも少なくないかと思います。

この端数の扱いについて、年金事務所へ相談をしたことがあります。

端数は、50銭以下を切り捨ててください。

とのことでした。

端数が出たときはご参考ください。

備考欄への記入が必要です。

今回のように、賞与を算定基礎届に参入した時は、備考欄へ記入が必要です。

備考欄の「9.その他」に、

賞与支給月と、先程の12で割った金額を記入しましょう。

「賞与 9月・12月・3月・6月 100,000円」といった感じです。

お忘れなく。 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ポイントをまとめさせていただきます。

  • 賞与を年4回以上支給している場合、算定基礎届の報酬に含める
  • 7月1日を基準として、前1年分の賞与を12で割った金額を算入
  • 就業規則等で、支給が決まっているときのみ適用される。

算定基礎届作成のお役に立てれば幸いです。

年3回賞与の支給があるところは、比較的多いかと思います。

いまのところ僕は、年に4回以上賞与支給がある会社で働いたことありません。

レアケースがゆえに、知られていない手続きかもしれません。

ご参考いただければと思います。

算定基礎届をはじめ、煩雑な社会保険のお手続きは、

社会保険労務士へお任せください!

ご相談等につきましては、

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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