子供が生まれたときの休業制度といえば、産休と育休です。
セットで扱われることも多いですが、どんな違いがあるのでしょうか。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
妊娠・出産・育児のため産休、育休の制度が法律で決められています。
子にまつわる休業制度としては共通ですが、両者には違いがあります。
今回は、産休と育休の違いについてご紹介します。
産休と育休の違いとは?【期間・給付金】
まずは産休と育休とは、そもそもどんなものなの?ということを簡単にお伝えいたします。
(個人的な見解も含まれますがご了承ください。)
産休(=産前産後休暇)の目的は、妊娠・出産に伴う母体の保護とされています。
労働者の身体を守るため、ということで労働基準法の制度となります。
一方、育休(育児休業)の目的は、子育て支援・雇用の継続といったものです。
育児のための休業制度を整備することで、離職を防ごうということが狙いだと考えられます。
コチラは、育児・介護休業法という専用の法律で定められています。
産休・育休の期間の違い
産休と育休は、違う制度であるため取得できる期間も異なります。
産休は、出産前6週間から~産後8週間までが基本となります。
この期間に労働をさせると母体へ影響が出る可能性があるという背景があるのかと考えられます。
なお、多胎妊娠の時は期間が長めに設定されています。
事務所ホームページにて解説させていただいたことがあります。
併せてご参考ください。
育児休業は、子が1歳になるまでが基本となります。
子が保育所へ入れなかったときは2歳まで延長ができるので、保育所を探す期間という考えもあるのかもしれません。
現在は、産後パパ育休という新制度もできていますが、ここでは割愛させていただきます。
産休と育休の給付金の違い
産休中・育休中は、お給料の支払いがないことが多いと思います。
休業中は、給付金を申請することができます。
産休中は、健康保険から出産手当金を受け取ることができます。
出産というのは、身体的に負担がかかります。
そのため、医療の側面がある健康保険からの給付が出るのではと考えられます。
一方、育休中は雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができます。(要件があります)
育児休業は、子育て支援・育児離職の防止の側面があります。
そのため、雇用保険のテリトリーということですね。
受け取る側からすると同じような給付金ですが、背景は違ったものとなります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 産休は、母体保護が目的(労働基準法)、育休は、子育て支援・雇用の継続が目的(育児・介護休業法)となり異なる休業制度です。
- 産休は、出産前6週間~産後8週間、育休は子が1歳になるまでが原則的な期間です。
- 産休は、健康保険から出産手当金が支給され、育休中は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
セットで扱われることが多い休業制度ですが、異なる点も多くあります。
ご参考いただければと思います。
産休・育休中の各種お手続きは社会保険労務士へご相談ください。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。