【いくらになる?】2023年(令和5年)4月から雇用保険料率引き上げへ。【令和5年度料率更新】

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雇用保険料率は、毎年見直しがされます。

2023年(令和5年)4月より、引き上げになる予定と発表されました。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

雇用保険に加入している労働者と、雇用する事業主は雇用保険料を負担します。

料率は、毎年度見直しがされますが、令和5年度よりアップする予定と発表されました。

今回は、令和5年度の雇用保険料率についてご紹介いたします。

※ 令和6年度の雇用保険料率の記事はこちらです。

(料率は据え置きです。)

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【いくらになる?】2023年(令和5年)4月から雇用保険料引き上げへ。

まずは、ニュースサイトを一つご紹介します。

2023年(令和5年)4月から雇用保険料率が上がることになりました。

保険料率表は、厚生労働省のサイトで確認ができます。

厚生労働省 雇用保険料率について (令和5年度分が更新されています。

令和5年度保険料率は、令和4年度後半の率に、会社、労働者それぞれで+0.1%[1/1,000]される予定です。

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令和5年度(2023年度)の雇用保険料率を確認

厚生労働省のサイトにて、令和5年度(2023年度)の雇用保険料率が公表されました。

保険料率表はコチラです。

雇用保険料率は、業種ごとに3種類に分かれています。それぞれご確認いただければと思います。

因みに、アップの原因は、新型コロナによる雇用調整助成金とされています。

助成金の利用が増え、雇用保険財政が厳しくなり、保険料率が上がることになりました。

いくら上がりますか?

保険料率は労働者負担、事業主負担それぞれで0.1%上がることになります。

例えば… 

現在30万のお給料で働いているとすると、お給料の控除額が300円アップすることになります。

同時に、事業主(会社)が負担する分も300円アップします。



令和5年度(2023年度)は、10月の変更はありません。

前年度(令和4年度)は、雇用保険料率が4月と10月の2段階で変更されていました。

令和5年度は、10月の変更はされないので年度を通じて同じ保険料率です。

前年度がイレギュラーだったので、基本的に雇用保険料率は年度毎に設定されます。

一般の業種の場合、労働者負担は5/1,000(0.5%)→6/1,000(0.6%)へ

雇用保険料率は、業種によって異なります。

現在の保険料率表と令和5年度の表を比較します。

まずば、現在(令和4年度後半)の保険料率表です。

令和4年度雇用保険料率のご案内

労働者のお給料から控除される金額は、①労働者負担分を参考ください。

次に令和5年度の保険料率表です。

令和5年度雇用保険料率のご案内

一般の業種の労働者負担分は、現在5/1,000(0.5%)となっています。

これが令和5年度からは、6/1,000(0.6%)になります。

他の業種も、それぞれアップすることが確認できます。

一般の業種の「一般」って何ですか?

ここで云う一般とは、農林水産・清酒製造、建設の事業以外のすべての業種を表します。

そのため、多くの企業は一般の業種に該当します。

一般の業種は、労働者負担が5/1,000(0.5%)→6/1,000(0.6%)上がることなっています。

例えば、一般の業種で30万円のお給料だと、現在は1,500円の雇用保険料となります。

それが来年度からは、300円アップして、1,800円へ上がることになります。

一ヵ月ごとに見ればそこまで大きな金額ではありませんが、年間を通すと負担が上がる印象を受けます。

事業主負担分は、一般の業種では8.5/1,000から9.5/1,000へアップすることになります。

事業主負担分は、雇用する人ごとに負担が増えますので会社によっては、重荷が大きくなります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

雇用保険料率引き上げについてご紹介いたしました。

  • 2023年(令和5年)4月から雇用保険料引き上げが予定されています。(※正式に令和5年度保険料率が発表されました。)➡➡ 厚生労働省 令和5年度雇用保険料率のご案内
  • 労働者負担、事業主負担それぞれで0.1%上がることになります。
  • 一般の業種の労働者負担分は、5/1,000(0.5%)→6/1,000(0.6%)へあがります。

雇用保険料は、令和4年度もアップしていて財政の厳しさが伝わってきます。

今後の動きにも注目していきたいことろです。

令和4年度の雇用保険料の解説記事も併せてご参考ください。

令和5年度の協会けんぽ健康保険料率も解説させていただきました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今回の内容を動画でも解説させていただきました。

併せてご覧ください。

➡ YouTubeチャンネル「アキバ社労士研究所



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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