社会保険料の定時決定とは? 定時っていつ?

社会保険・労働保険等手続き

—会社設立に伴う社会保険等の手続きが終わった社長のケンタくん。初めての算定基礎届も提出が終わり一安心です。

ケンタ
ケンタ

算定基礎届って毎年作るんだね。大変だなあ。

大事な手続きだから、頑張りましょうね。

ケンタ
ケンタ

来月(8月)の給与計算の時から新しい保険料になるのかな。

定時決定は9月からの保険料を決めるものなので、来月は、今の保険料のままですよ。あと、うちの会社は翌月に社会保険料を控除してるので、10月の給与で確認です。

ケンタ
ケンタ

そうだったね。気を付けないとね。

算定基礎届といえば、会社の社会保険実務の最大のイベントですね。

最大のイベントだけあって、やや癖のある内容になっております。

今回は、算定基礎届(定時決定)についてご紹介いたします。

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社会保険料の定時決定とは? 定時っていつ?

社会保険料の定時決定とは? 定時っていつ? 

実は私自身、社会保険の勉強を始めるまでは、社会保険料がどのように決まるのか、考えたこともありませんでした。

ざっくりと申し上げますと、社会保険料は標準報酬月額にもとづいて決まることになります。

その標準報酬月額を決めるための手続きが、定時決定(算定基礎届)です。

どんなものなのでしょうか。

定時決定の兄弟である随時改定(月額変更届)については、コチラ⇊

標準報酬月額についての解説記事は、コチラ⇊

算定基礎届のお手続きのご依頼やご相談については、社会保険労務士へお任せください!

定時は9月!4~6月の報酬で一斉に決定されます。

定時は9月!4~6月の報酬で一斉に決定されます。

随時改定は、報酬に大きな変更があったら随時改定、というものです。

一方、定時決定は文字通り、同じ時期に決定されます。

定時決定を一言で申し上げますと…

9月からの標準報酬月額を決める手続きのことです。

定時とは9月のこととなちます。

何をもとにして、標準報酬が決まるの?

算定基礎届に、4月~6月までの報酬を記載して届け出ます。

その平均値で9月からの標準報酬月額が決まることになります。

提出物などを確認していきましょう。

どんな手続きをするのでしょうか

算定基礎届を年金機構(健康保険組合)に提出

算定基礎届を年金機構(健康保険組合)に提出

毎年、6月ごろに日本年金機構から算定基礎届のお知らせという封筒が届きます。

そこに算定基礎届と算定基礎届総括表が入っています。

※ 総括表は現在廃止されています。

そちらを日本年金機構へ提出することになります。

健保組合加入の会社さんは健保組合からも届きますので、両方に提出します。

(事業所によっては送付されないこともありますのが、用紙は年金機構ホームページや年金事務所で取り寄せが可能です。)

算定基礎届総括表って?(更新※現在は廃止)

総括表は事業所人数などを書くものです。一緒に提出をしましょう。

事業所アンケート調査のようなものでしょうか。

※ 算定基礎届総括表は、現在廃止されています。

提出期間は10日間!

算定基礎届の提出期間は7月1日から7月10日までとなっております。(土日が重なるとずれます。)

短くなっておりますので、ご注意ください。

明細書などの添付資料は不要ですので、

6月の給与を支払ったらすぐに準備に取り掛かり提出いただけばと思います。

ただし、調査の対象となった場合添付資料の用意が必要になります(後ほど記載します)

算定基礎届の様式を確認

算定基礎届の様式を確認

算定基礎届は、年金機構のホームページでダウンロードができます。

一部を引用します。

日本年金機構 定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき

年金機構のホームページでエクセル版も公開されています。

こちらの用紙へ対象者の情報・報酬額を記入します。

なお日本年金機構から送られたものには、事業所名や被保険者名が印字されています。

追加があれば付け足して使えますので便利ですね。

計算が誤っていなければ、この平均額を使って標準報酬月額が決まります。

提出不要なケースも…6月入社の方など

提出不要なケースも…6月入社の方など

算定基礎届は4月から6月の報酬額を使います。

5月入社の人は、5月と6月の報酬を書いて提出するのですが、

6月入社の人は、その年の定時決定の対象から外れます。

入社時の標準報酬月額が次の定時決定まで続くことになります。

(随時改定等に該当した場合は除きます。)

7月、8月、9月の随時改定者に注意!

また、7,8,9月の随時改定に該当した場合も

その年の定時決定はされず、随時改定の等級が優先されます。

例えば

ケースその1

4月~6月の平均が200,000円

算定基礎届に記載したけれど、7月の随時改定に該当していた。

→7月から標準報酬月額200,000になり定時決定からは外れる。

ケースその2

4月~6月の平均が200,000円

算定基礎届に記載したけれど、8月9月の随時改定で標準報酬月額が220,000円に変更

→定時決定からは外れ、翌年の定時決定までは標準報酬月額220,000円(ただし、さらに随時改定に該当したら、そちらに変更します。)

定時と随時を両方提出してしまった場合は、年金事務所で随時改定を優先してくれます。

調査が入ることも?

調査が入ることも?

算定基礎届の封筒に調査のお知らせが同封されていることがあります。

上記記載のように算定基礎届は添付資料不要なのですが、この場合、年金機構から指定された資料を一緒に提出をします。

賃金台帳や出勤簿、源泉所得税の領収書などです。

虚偽の少ない報酬で社会保険料を決定させないようにこのような調査がされています。

この調査は資料を同封して、日本年金機構へ送付するパターンもありますが、資料を持って管轄の年金事務所へ出向く場合もあります。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

算定基礎届は社会保険に加入しているすべての事業所様で提出が必要となるものです。

また、社会保険料は加入者皆様にとって大事なものです。

適正な手続きの参考にしていただければ幸いです。

今回の内容を動画で解説させていただきました。

併せてご参考ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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