—定期昇給でお給料がアップしたタロウくん。気になることがあるようで、総務のココアさんに相談です。

すみません、ココアさん。僕のお給料が違っている気がするんですが…

昇給は反映されてるけど、他におかしいところがあるかしら。

お給料が上がったら、社会保険料も上がるんですよね?先月までと変わってませんよ。

随時改定は昇給後、3か月の平均を見て改定に該当するか判断するから、すぐに社会保険料は変わらないのよ。

そうだったんですか。わかりました!
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
社会保険に加入している社員さんの給与(報酬)が昇給や降給により変動し、
現在の標準報酬月額と大きく差が開き、随時改定の要件に該当すると、
行政へ月額変更届の届出が必要となります。改定はいつから行われるのでしょうか。
今回は、随時改定(月額変更届)の色々について、ご紹介いたします。
月額変更届の訂正については、こちらの別記事で紹介させていただいておりますので、ご参考ください。
お給料が変動!随時改定(月額変更届)はいつから?

早速ですが、事例を一つご紹介します。
現在の標準報酬月額が300,000円のタロウくんのお給料(基本給)が4月から変わります。
<4月~6月のお給料>
4月 330,000円
5月 350,000円
6月 340,000円
※月給制で欠勤はないので、基礎日数の要件(17日以上)は満たしているものとします。
この場合、4月~6月の平均が340,000円になりますね。
標準報酬月額等級表にあてはめると、
300,000円から340,000円へ2等級変動しています。
すると、タケルくんの標準報酬月額は7月から340,000円に改訂されることになります。
7月になったら、速やかに月額変更届を提出しましょう。
ちなみに、3か月の平均が327,000円だったりすると、1等級しか変わっていないので、
随時改定(月額変更届)には該当しません。
次の何らかの改定の時まで、標準報酬月額は300,000万のままです。
【1000円でホームページが簡単に!】[PR]4000パターン以上から選ぶだけ簡単ホームページ作成サービス
標準報酬月額って何? 社会保険料は個別に決まらないの?
先程から登場しております標準報酬月額について、簡単に補足させていただきます。
標準報酬月額とは、被保険者の給与(報酬)を等級ごとに分けた社会保険料の計算用の区分です。
東京の現在の等級表です。(執筆現在のものです)
健康保険料率は都道府県により異なりますが、等級区分は全国共通です。
例えば…
報酬額が325,000円のケンタくん→標準報酬月額は320,000円
報酬額が319,000円のココアさん→標準報酬月額は320,000円
といった感じで、標準報酬月額は同じ320,000円となります。
それに保険料率をかけることになりますので、保険料は二人とも同額になります。
社会保険料は一人ひとり個別に決まるわけではないのですね。
標準報酬月額の解説記事は➡こちらより
月額変更届を年金事務所(健保組合)へ提出

提出するものは、月額変更届です。
年金事務所のホームページに用紙と記載例がありますので、ご紹介いたします。
被保険者整理番号は健康保険証や年金事務所の通知書に記載がありますので、そちらでご確認さるとよいでしょう。
完成しましたら、
会社さんを管轄している年金事務所(事務センター)の適用課へ提出しましょう。
年金事務所のお仕事紹介記事は➡コチラ
健康保険組合に加入しているという会社さんは、
併せて健康保険組合へも提出することになりますので、お忘れなく。
(健康保険組合と協会けんぽの違いの記事は➡コチラ )
提出期限は速やかに。
提出期限については、〇日以内という決まりはありません。
賞与支払届などは5日以内と決まっていますね。
しかし、速やかに提出とされていますので該当していたら、早めに提出しましょう。
随時改定の条件はなんだろう?

最後に随時改定の条件を簡単にご案内いたします。
随時改定の条件は以下の3つとなります。
- 昇給や降給等で固定的賃金に変動があったとき
→固定的賃金とは基本給以外にも役職手当や通勤手当なども含まれます。支給額、支給率が決まっているものといったところです。
- 変動月から3か月の報酬の平均と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差がある
→この平均額には残業手当、深夜手当等の非固定的賃金も含めます。
また、レアケースですが、
標準報酬月額表の上限や下限へ変更する場合は一等級の変更で改定されることがあるので、お気を付けください。
- 3か月それぞれの報酬の支払いの基礎日数が17日以上ある(※短時間労働者での社会保険加入者は11日以上)
→時給や日給で働いている方の場合、出勤日数ということですね。
※平成28年10月より501人以上の事業所(特定適用事業所)に勤務する方は一定の条件を満たすと短時間労働者として社会保険に加入することになりました。社会保険適用拡大とメディアでも取り上げられてましたので、ご存じの方も多いかもしれません。
たまにお問い合わせをいただくのですが、
随時改定をするのは、あくまでも固定的賃金に変動があったときです。
基本給等の固定的賃金はそのままでしたら、残業代、深夜手当の増加で等級区分が動いても、随時改定はしません。
給与の控除額の変更はいつから?

届け出が済んだら、給与計算の金額にも反映する必要があります。
多くの会社さんでは、社会保険料は翌月に控除しているかと思いますので、
先程の事例のように、4月昇給で7月の随時改定(月額変更届)のときは、
8月のお給料から社会保険料控除額を変更しましょう。
また、当月に社会保険料を控除している会社さんは、7月からすぐに反映させましょう。
見落としてしまうと、従業員さんの社会保険料を遡って清算するなどの業務が発生してしまうことになります。
お気を付けください。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
社会保険料は将来の年金額などにも関わってくる大切なものです。
届出漏れがないように、この記事を参考にしていただければ幸いです。
社会保険のお手続きは、社会保険労務士へお任せください!
ご相談等につきましては、
➡こちらより、お気軽にお問い合わせください!
(社会保険労務士 鈴木翔太郎事務所)
年金事務所とのやり取りまで、すべて対応させていただきます。
標準報酬月額の解説記事は➡こちら

最後までお読みいただき、ありがとうございました。