【午前10時までが適切】給料日の給料の振り込み時間は何時まで?

しごとのコラム

毎月のお給料を口座振り込みにしている会社はとても多いです。

振り込みの時間に決まりはあるのでしょうか?

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

現在、給料の支払いは口座振り込みが一般的です。

給料日の何時までに振り込めば良いのか疑問に思ったことはありませんでしょうか。

今回は、給料の振り込み時間についてご紹介いたします。

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【午前10時までが適切】給料日の給料の振り込み時間は何時まで?

毎月のお給料は支払い日を決めることが労働基準法のルールとなっています。

ただし、給料日と言っても朝、昼、夜と時間は幅広いです。

振り込み時間の決まりはあるのでしょうか。

法律上の決まりはありませんが、午前10時までに払い出せるようにと指導がされています。

賃金について労働基準法では時間については決められていません。

労働基準監督署の行政通達(昭和50.2.25基発112号)にて指導という形で午前10時までとされています。

ただし、これはあくまでも指導なので午前10時を過ぎたから法律違反ということにはなりません。

とはいえ、極端な話ですが仮に振り込みが夜の10時だったりすると、ほぼ翌日になっていますね。

給料日の日中には、労働者がお金を使える状態が望ましいと思います。

給料は0時に振り込み?

最近は、金融機関のインターネット化が進んでいます。

夜中でも振込みや入金ができるようになりました。

そのため、場合によっては午前0時を回り数十分~数時間後には入金が終わることもあるようです。

夜中の内に振り込みが完了していれば、その日の朝から給料の出金が可能になりますね。

そうなると…

前の会社では、夜中の内に給料が振り込まれていたのですが…

と思う転職者さんがいるかもしれません。

確かに0時に振込まれていると便利ですが、0時の入金は法律上は決まりはなく、会社の運用によるところになります。

ご参考いただけますと幸いです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

給料の振り込み時間についてご紹介いたしました。

  • 労働基準法では、給料日の給料の振り込み時間の決まりはありません。(日にちの決まりだけがあります)
  • 行政通達にて、午前10時までに払い出せるようにと指導がされています。
  • ネットの発達で午前0時振込みも可能ですが、0時入金は義務ではなく、会社の運用によるところになります。

労働基準法の決まり(給料日を定めること)と、行政通達(午前10時までに振込)の違いをご参考いただければと思います。

労働基準法の賃金支払いのルールについては、過去に解説をさせていただきました。

併せてご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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