会社を退職後、国民健康保険に加入することがあるかと思います。
市区町村役場によっては、健康保険の資格喪失証明書を求められることがあります。
ブログへお越しいただきありがとうございます。
社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。
会社を退職すると、その会社での健康保険資格も喪失します。
転職がすぐに決まっていない時や自営業を始めるときは、国民健康保険に加入する人も多いです。
国民健康保険の手続きでは、健康保険の資格喪失証明書が必要になることがあります。
どのように発行するのでしょうか?
今回は、健康保険の資格喪失証明書についてご紹介いたします。
※健康保険資格喪失証明書を使うケースはいくつか考えられますが、今回の記事は国民健康保険の切換えの際という想定とさせていただきます。
【協会けんぽ】健康保険資格喪失証明書とは…?発行の仕方は?【国民健康保険】
例えば3月31日に会社を退職して、4月1日から国民健康保険に入る手続きをするとき…
市区町村役場の担当者さんが、3月31日で健康保険資格を喪失したかの確認をするために証明書を求めることがあります。
ただし、証明書を求められるかどうかは自治体によって異なります。
まずは、お住まいの自治体の健康保険を扱う部署へ確認されることをお勧めします。
参考に、僕が国民健康保険に加入するときは特に証明書の提出は求められませんでした。
資格喪失証明書が必要となったとき、どういった方法で取得できるのでしょうか。
健康保険資格喪失証明書は、どこで発行?
健康保険資格喪失証明書は、大きく2つの方法で発行が可能です。
1つは、会社が発行する方法、もう一つは年金機構が発行する方法です。
(年金機構が発行するのは、協会けんぽの場合となります。組合健保の場合は各組合へご確認をお願いします。)
どちらを使えばよいのでしょうか。
国民健康保険は、自治体ごとに運用しているため認められる書類が違っています。
そのため、この場で統一のご案内はできかねてしまいます。
なかには、市区町村がフォーマットを指定することもあるようですので、まずはお住まいの役所へご確認をお願いします。
会社が証明する場合
会社が証明書を発行するとき、役所からの指定がなければ、自由な書式で作成をすることになります。
「〇月〇日に資格喪失をした」という書面を会社が交付することになります。
署名押印なども役所から指定がなければ自由となります。
年金機構で証明書を発行する場合
もう一つの方法は、年金機構の様式を記入・提出して年金機構より証明書を発行するというものです。
公的機関が発行するため、少しハードルが上がります。
次の項で、掘り下げて年金機構が発行する資格喪失証明書の手続き方法をご案内いたします。
【様式ダウンロード】年金機構(協会けんぽ)の健康保険資格喪失証明書の発行の仕方
協会けんぽに加入している会社で資格喪失した時は、年金機構で資格喪失証明を発行できます。
様式は、年金機構のホームページよりダウンロードできます。
必要事項を記入して、年金機構へ提出します。
上記のサイトの案内によると「お近くの年金事務所」とありますので、住所の管轄とは関係なく発行できるようです。
詳細は、年金事務所へご確認いただければと思います。
添付書類は必要ですか?
添付書類は、基本的には不要となっています。
ただし、書類にマイナンバーを書いたときはマイナンバーカードなどの提示が必要です。(郵送の場合はコピーを同封します。)
また、窓口へ行くときは身分証明書が必要になりますので、持参くださいますようお願いします。
マイナンバーを書かなくても手続きできるのでしょうか。
個人番号(マイナンバー)の欄は、基礎年金番号を書いても良いことになっています。
基礎年金番号を記入すれば、マイナンバーの確認の添付書類は不要ということになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
健康保険資格喪失証明書についてご紹介いたしました。
- 退職後、市区町村で国民健康保険の加入手続きをするとき、証明書を求められることがあります。
- 証明書は、会社が発行するほか、協会けんぽの場合は年金機構で発行することも可能です。(健保組合の場合は、組合へご確認ください。)
- 年金機構の健康保険資格喪失証明書は、様式をダウンロード・記入して年金機構へ提出することで発行できます。
記事内でもご案内いたしましたが、国民健康保険は各市区町村が運営しています。
自治体ごとに手続きの流れが異なる点がありますので、参考の一つとしていただけますと幸いです。
証明書が必要となったときは、ぜひお役立てください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。