週20時間未満のパートタイマーにも雇用保険適用を検討

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現在、雇用保険は週20時間以上の労働時間が、加入要件の一つです。

週20時間未満のパートタイマーへの適用について政府が検討に入ることが分かりました。

ブログへお越しいただきありがとうございます。

社会保険労務士の鈴木翔太郎と申します。

要件を満たした労働者は、雇用保険に加入します。

加入要件の一つに「週の所定労働時間が20時間以上」というものがあります。

20時間未満のパートタイマーも雇用保険の対象になる改正を検討していることが発表されました。

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週20時間未満のパートタイマーにも雇用保険適用を検討

まずは、ニュースサイトを一つご紹介いたします。

日経新聞のWeb版で有料の記事となりますが、冒頭だけでもご参考いただければと思います。

雇用保険は、だれでも加入できるわけではなく加入の要件があります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 31日以上の雇用の見込みがあること

コチラが中心となります。

加入要件の一つである「週の所定労働時間が20時間以上あること」を改正して20時間未満の短時間労働者でも加入できるようにすることが検討されることになりました。

20時間が何時間に変更されるかは今のところ不明ですが、雇用保険加入者が拡大されることになるかもしれません。

改正の目的と変わることは?

今回の改正は、短時間労働者であっても雇用保険の給付を受けられることが目的になっています。

雇用保険に加入すれば、短時間のパートタイマーでも失業中の給付金の他、育児休業中の給付金などの受給ができる可能性が出てきます。

就職活動や、雇用の継続の面ではメリットとなる面もありそうです。

一方で、雇用保険に加入すると保険料の負担が発生します。

雇用保険料は業種により保険料率が異なります。

令和5年度は一般の業種では、労働者負担は0.6%となっています。

また、会社側も保険料を負担することになり、令和5年度は0.95%です。(一般の業種)

給付を受けられると同時に費用負担の面での影響が考えられます。



まとめ

いかがでしたでしょうか。

週20時間未満のパートタイマーにも雇用保険適用についてご紹介いたしました。

  • 週20時間未満のパートタイマーへの雇用保険の適用について政府が検討に入りました。
  • 短時間労働者であっても、雇用保険の給付を受けられるようにすることが改正の目的です。
  • 給付を受けられる一方、適用範囲が広がると労働者・会社ともに保険料の負担が発生します。

今回の記事は、検討に入るという段階の速報的なものとなります。

内容に変更があるかもしれませんがご了承ください。

今後の動きにも注目していきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 



☆この記事を書いた人☆
社労士 鈴木翔太郎

東京の秋葉原の社会保険保険労務士です。
社会保険・労働保険などの手続きを中心に労務関係のお仕事をしています。ハローワークや年金事務所・労働基準監督署へ提出する書類でお困りの際はぜひお声かけください。
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